【会社設立後に知っておきたい税務】テレワーク設備を新たに導入した場合に活用できる税制上の優遇措置

テレワークの設備を導入するにあたっては税務上において優遇措置が用意されています。

1.テレワーク設備導入に関する、厚生労働省の助成金の概要

 厚生労働省は、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主を支援するため、「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」という助成金制度を設けています。

 この制度では、テレワークの導入・実施に関して、テレワーク用通信機器(※1)の導入・運用等の取組を実施した中小企業事業主が、その取組の実施に要した費用のうち、所定の要件を満たすものについて、最大で1企業あたり300万円の助成を受けることができます(※2)。

※1 社内のパソコンを遠隔操作するための機器・ソフトウェアの購入、保守サポートの導入、クラウドサービスの導入、サテライトオフィス等の利用料などが対象とされていますが、汎用性の高いパソコン本体やタブレット等の購入費用は対象外となっています。

※2 助成率や助成額は、所定の成果目標の達成状況に応じて異なります。

2.テレワーク設備導入に関する、新たな税制上の優遇措置の概要

 政府は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、中小企業がテレワーク等のために行う設備投資について、従来の「中小企業経営強化税制」を拡充しています。

 中小企業経営強化税制とは、青色申告書を提出する経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが、令和3年3月31日までの期間内に、一定の設備等(新品に限ります)を取得等して指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価額の100%即時償却、または、取得価額の7%(原則)の税額控除を認めるという税制上の優遇措置です。

 以前は、この制度の対象となる資産は「生産性向上設備(生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備)」と「収益力強化設備(投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備)」に限られていましたが、今回の措置により、新たに「デジタル化設備(遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備)」が加えられたことで、テレワーク導入等のための設備投資についても、この制度が適用できることとなりました。

 

 

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