【会社設立後に知っておきたい税務】重要な事項を変更する変更契約書には、印紙の貼付が必要になります

 印紙税法上、変更契約書とは、「覚書」や「念書」などの名称の如何を問わず、すでに成立している契約内容の変更を証明する目的で作成された文書をいいます。
 そして、印紙税法で定められている「重要な事項」を変更する変更契約書には、印紙を貼る必要がありますので、該当されます方はご注意ください。
 例えば、建築工事請負契約書に関して、契約金額やその支払期日を変更する文書であれば、重要な事項を変更する文書に該当します。

 印紙税額は、記載金額によって決まり、契約金額を変更する契約書の記載金額については、契約前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かによって、その取扱いが異なります。
 例えば、変更契約書に変更前の契約書の名称、文書番号や契約年月日など変更前契約書を特定できる事項の記載がある場合で、変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その増加金額が記載金額となります。
 例えば、建築工事請負契約書において、当初の請負金額2,000万円を2,600万円とすると記載した文書の印紙税額は1万円(軽減税率5,000円)となります。あるいは当初の請負金額2,000万円を600万円増額すると記載した文書の記載金額は600万円となり、こちらも印紙税額は1万円(軽減税率5,000円)となります。

 反対に、変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書の記載金額はないものとし、印紙税額は200円となります。

 一方で、変更前の契約金額の記載のある文書が作成されていることが明らかでない場合で、変更金額のみが記載されているときは、その変更金額が記載金額となります。
 例えば、建築工事請負契約書において、変更後の金額である2,600万円が記載金額とされ、印紙税額は2万円(軽減税率1万円)となります。

 つまり、変更前の契約金額の記載があれば印紙税額は1万円(軽減税率5,000円)ですが、なければ2万円(軽減税率1万円)となります。
 したがって、変更前の契約金額の記載のある文書が作成されていることが明らかでない場合であっても、変更金額のみが記載されており、いくら増減したか明らかでない場合には、変更後の記載金額に応じた印紙を貼ることになりますので、該当されます方はご注意ください。

会社設立後に知っておきたい税務の最新記事

サポートメニュー一覧

資金について相談したい!

会社設立について相談したい!

経営・税務会計について相談したい!

新着情報

ページ上部へ戻る