適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 課税期間の中途での登録

問6 課税事業者は、課税期間の途中であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けることが
できますか。

回答

課税事業者は、課税期間の途中であっても、登録申請書を提出し、登録を受けることができ
ます。登録申請書を提出し登録を受けた場合、登録の効力は、登録日から生じます。
なお、新たに設立された法人等の登録時期の特例があります。

(参考) 令和5年 10 月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登
録日である令和5年 10 月1日から生じることとなります。

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より抜粋

 

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