適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 登録の取りやめ

問 14 当社は3月決算法人であり、令和5年 10 月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けて
いましたが、令和8年4月1日から適格請求書発行事業者の登録を取りやめたいと考えてい
ます。この場合、どのような手続が必要ですか。

回答

 適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取
消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」といいます。)を提出することにより、適
格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます(新消法 57 の2⑩一)。
 なお、この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税
期間の初日に登録の効力が失われることとなただます(新消法 57 の2⑩一)。
 ただし、登録取消届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して 30 日
前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合は、その提出があった日の属する課
税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。
 したがって、ご質問の場合については、令和8年3月1日までに登録取消届出書を提出する
必要があります。

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より抜粋

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