【会社設立後に知っておきたい税務】自動販売機型輸出物品販売場制度を創設

2020年度税制改正において、その輸出物品販売場の許可の区分として、免税販売手続きが自動販売機によってのみ行われる市中輸出物品販売場である自動販売機型輸出物品販売場が追加されました。

 輸出物品販売場制度とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して、その輸出物品販売場において、免税対象物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度をいいます。
 ただし、自動販売機型輸出物品販売場の許可を受けるためには、次の要件の全てを満たす必要があります。
①課税事業者が経営する販売場であること
②現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る)がないこと
③輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと
④その他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと
⑤現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること
⑥一の指定自動販売機のみを設置する販売場であること

  指定自動販売機とは、免税販売手続きを行うことができる機能を有する自動販売機として、国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものをいい、指定自動販売機を設置する販売場ごとに自動販売機型輸出物品販売場の許可を受ける必要があります。

 また、自動販売機型輸出物品販売場制度の創設に伴い、免税販売手続きについて検証を行うための必要な体制が整備されていることなど一定の要件を満たし税務署長の承認を受けた事業者は、自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置することが可能で、2021年10月1日以後に行われる輸出物品販売場の許可及び臨時販売場を設置する事業者の承認から適用されます。

 なお、2018年度税制改正において、これまで輸出物品販売場において書面で行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続きが見直され、2020年4月1日から電子化されました。
 2021年9月30日までは、経過措置で従来の書面による免税販売手続きが可能ですが、同日までに免税販売手続の電子化に対応しなかった場合には、2021年10月1日以後は免税販売をできなくなりますので、該当されます方はご注意ください。

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