【会社設立後に知っておきたい税務】領収書を再発行した場合の印紙税の取扱いについて

領収書を再発行した場合の印紙税の取扱いについては以下のようになっております。

1.印紙税の課税対象となる領収書

 印紙税法では、「課税物件」として定められた文書に対して印紙税を課税することが定められています。

 「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収書)」もその課税物件の1つとされており、領収書に記載金額がある場合には、その記載金額に応じて1通につき200円から20万円、記載金額がない領収書については1通につき200円の印紙税が課税されるため、該当する領収書については、定められた金額の印紙を貼らなければいけないこととなります。

2.領収書を再発行した場合の印紙税の取扱い

 印紙税法上、印紙税が課税されない(非課税)領収書とは、「非課税物件」として定められた領収書のみであると定められています。

 具体的には、記載された受取金額が5万円未満の領収書などが該当します(※)。

※なお、売上代金以外の領収書についても、記載金額が5万円以上のものについては、原則として印紙税が課税されます。ただし、この場合の印紙税額は売上代金に関する領収書とは異なり、記載金額5万円以上のものについて、一律200円と定められています。

 今回のご相談の場合、ご相談者が過去に発行された領収書には印紙がきちんと貼り付けられていることから、再発行する領収書には印紙を貼る必要はないと考えたいところですが、上記の通り、印紙税は、その領収書が課税文書である限り(=非課税物件に該当しない限り)、同じ取引について領収書を数回発行した場合には、発行した枚数だけ印紙税が課税されることになります。

 したがって、再発行する家賃の領収書にも、印紙を貼っていただく必要があることとなりますのでご注意ください。

[参考]
印法2、5、別表第一、印基通2、34、国税庁印紙税相談事例など

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