適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を 受ける場合

問8 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に
登録を受ける場合の取扱いについて教えてください。また、この場合、いつから課税事業者
となりますか。

回答

 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登
録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年 10 月1日より前に登録の通知を受けた場
合であっても、登録の効力は登録日から生じることとなります。)から課税事業者となる経過措
置が設けられています(28 年改正法附則 44④、インボイス通達5-1)。
 したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から課税事業者となり、
登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。
なお、経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税
売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要と
なります。

(注)1 この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年 10 月1日を含ま
ない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日
の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません(28
年改正法附則 44⑤)。
2 この経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合については、原則どお
り、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。
なお、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受
けようとする場合は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに、登
録申請書を提出しなければなりません(新消法 57 の2②、新消令 70 の2)。

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より抜粋

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