適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 登録の効力

問5 適格請求書発行事業者の登録の効力は、いつから発生するのですか。

回答

登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発
行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を通
知することとされています(新消法 57 の2③④⑤⑦)。
登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下
「登録日」といいます。)から生じます。このため、登録日以降の取引については、相手方(課
税事業者に限ります。)の求めに応じ、適格請求書を交付する義務があります(インボイス通達
2-4)。

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より抜粋

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