【会社設立後に知っておきたい税務】国税庁:法人向けに申告期限延長手続きに関するFAQを公表 コロナ特例

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめた「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」を公表しました。
 このFAQは、新型コロナウイルス感染症の影響で、期限までに申告等が困難な法人のために個別の申告期限延長の手続き等についての取扱いをまとめたものです。

 それによりますと、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請することで期限の個別延長が認められます。
 このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、体調不良により外出を控えている人や平日の在宅勤務を要請している自治体に居住する人、感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている人がいることにより、期限までに申告が困難なケースなども該当するとしております。

た、感染拡大防止のため外出を控えている人などがいることで、通常の業務体制が維持できないことや事業活動を縮小せざるを得ない、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じているなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースも該当するとしております。
 上記の理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
 なお、法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は個別に期限延長の取扱いを行うとしており、こうしたケースでは、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいとしておりますので、該当されます方はご確認ください。

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