適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 簡易課税制度を選択する場合の手続等

問 10 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に
登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、その課税期
間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。

回答

 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登
録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年 10 月1日より前に登録の通知を受けた場
合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から課税事業者となる経過措置が設けられ
ています(28 年改正法附則 44④、インボイス通達5-1)。
 この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易
課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄す
る税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書
を提出したものとみなされます(改正令附則 18)。
 したがって、ご質問の場合、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の
適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課
税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より抜粋

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