適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続

問2 適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。

回答

 適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者(登録を受けることができるのは、課
税事業者に限られます。)は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要がありま
す(新消法 57 の2②、インボイス通達2-1)。
 登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発
行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を通
知することとされています(新消法 57 の2③④⑤⑦)。
 また、適格請求書発行事業者の情報は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において
公表されます。

(参考1) 「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で公表される事項は次のとおりです。

⑴ 法定の公表事項(新消法 57 の2④⑪、新消令 70 の5①)
① 適格請求書発行事業者の氏名(※)又は名称
② 法人(人格のない社団等を除きます。)については、本店又は主たる事務所の所在地
③ 特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他こ
れらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいいます。以下同じです。)以外の
国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
④ 登録番号
⑤ 登録年月日
⑥ 登録取消年月日、登録失効年月日

⑵ 本人の申出に基づき追加で公表できる事項
次の①、②の事項について公表することを希望する場合には、必要事項を記載した
「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」をご提出ください。
① 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」
② 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より抜粋

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