適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続

問 15 事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続について教えてください。

回答

 消費税法上、事業者が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、合併による消滅の事実
があった場合は「合併による法人の消滅届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出する義
務があります(消法 57①三、五)。
 なお、「事業廃止届出書」を提出した場合は、事業を廃止した日の翌日に、「合併による法人
の消滅届出書」を提出した場合は、法人が合併により消滅した日に適格請求書発行事業者の登
録の効力が失われます(新消法 57 の2⑩、インボイス通達2-7、2-8)。
(注) これらの届出書を提出していない場合であっても、税務署長は、事業を廃止したと認
められる場合、合併により消滅したと認められる場合に適格請求書発行事業者の登録を
取り消すことができます(新消法 57 の2⑥

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より抜粋

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