【会社設立後に知っておきたい税務】社宅の礼金に関する消費税

住居用マンションを賃借し従業員に社宅として貸し付ける場合に払った礼金についての消費税について説明します。

1.消費税の課税対象

 消費税法では、国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供など)には、消費税を課税することと定められています。

 また、建物等の賃貸借契約の締結にあたって受ける保証金、権利金、敷金等のうち、返還しないこととなるものは、「権利の設定の対価」であることから、上記の「資産の譲渡等」の対価に該当し、原則的には、消費税の課税対象となります。

2.消費税の非課税取引

 消費税法では、上記1.の消費税の課税対象となる取引であっても、一定のものについては消費税を課さない(非課税取引)ことが別途定められています。

 住宅の貸付けもその1つで、住宅の貸付け期間が1ヶ月に満たない場合を除き、非課税取引となります。

※住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、その賃貸借契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、その住宅用の建物の貸付けは、「住宅の貸付け」に含まれ、さらに、その場合において、賃借人が行う住宅の転貸も「住宅の貸付け」に該当することと定められています。
このため、今回のご相談における社宅の賃借と、その社宅の従業員への貸付は、消費税法上の非課税取引となります。

3.住宅の礼金の取扱い

 消費税法上の家賃には、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分等も含まれることと定められています。

 社宅の礼金(返還されないもの)の支払は、権利金等の一つであることから原則的には消費税の課税対象であるものの、住宅の礼金は住宅家賃に含まれることから、その支払は消費税法上の非課税取引に該当することとなります。

[参考]
 消法2、4、6、消法別表第1、消令16の2、消基通5-4-3、6-13-7、6-13-9など

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