【会社設立後に知っておきたい税務】災害用備蓄品の購入時の処理

 

859be494242037ef480f8559c340da6b_s-min                     地震や台風などの災害に備え、会社に乾パンや飲料水などの非常用食料品や、毛布やヘルメットなどの防災用備品を備蓄のため物品を実際に購入した場合、法人税法上はどのように取り扱われるのでしょうか。

非常用飲食料品については購入時に全額損金(法人税法上の経費)に算入できます。また、防災用備品については、1点の価格が10万円未満のものであれば、購入時に全額を損金算入できるものと考えられます。

1. 消耗品の法人税法上の取扱い(原則)

(1)棚卸資産に該当する場合
 法人税法上、消耗品(例:事務用品)であっても、未消費で貯蔵中のものについては、原則として棚卸資産に計上しなければならないこととされています。
 ただし、会社が毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する消耗品に限って、その消耗品の購入価額を継続してその購入した事業年度において損金経理している場合には、これを認めることとされています。

(2)減価償却資産や繰延資産に該当する場合
 法人税法上、棚卸資産に該当しない消耗品であっても、器具備品などの固定資産に該当するもので、その購入価額が10万円以上であるものについては、原則として減価償却資産に計上しなければならないこととされています。
 また、会社が支出する費用で、自己が便益を受けるために支出する費用等については、原則として繰延資産に計上しなければならないこととされています。

2. 災害用備蓄品の取扱い

(1)非常用食料品の取扱い
 上記1.の原則的な考え方によれば、非常用食料品については、その購入金額や購入数量・消費数量等にしたがって、損金に計上できる場合と棚卸資産に計上すべき場合にその取扱いが分かれることとなります。
 しかし、非常用食料品については備蓄した時点で消費したものとして取り扱うこととされているため、棚卸資産として計上する必要はありません。
 また、食料品はそもそも固定資産や繰延資産には該当しません。
 さらに、消火器の消化液については、未使用であっても取替時の損金として認められていることなどから、非常用食料品については購入時に損金算入できることとなります。

(2)防災用備品の取扱い
 毛布やヘルメットなどの防災用備品については、上記1.の原則的な考え方にしたがって、例えば1点の購入金額が10万円を超えるような物品については、減価償却資産に計上しなければならないと考えられます。

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