【会社設立後に知っておきたい税務】地域未来投資促進税制の適用期限を2年延長になります

 地域未来投資促進税制は、2019年度税制改正において、強化措置を講じた上で、適用期限を2021年3月31日までに2年延長されます。
 2017年度税制改正において創設されました地域未来投資促進税制は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、事業者等が作成する当該事業に係る計画を承認し、計画に係る事業を支援するものです。会社設立を行った会社のなかには、初めからこのように地域経済の活性化・牽引を目的として設立したものあります。

 今回の改正において、承認地域経済牽引事業について主務大臣の確認を受ける事業年度の前事業年度の付加価値額がその確認を受ける事業年度の前々事業年度の付加価値額より8%以上増加していることとの要件を満たす場合には、その承認地域経済牽引事業の用に供した機械装置及び器具備品について、特別償却率を50%(現行40%)に、税額控除率を5%(現行4%)に、それぞれ引き上げられます。
 また、承認地域経済牽引事業の実施場所が2017年7月31日以前に発生した特定非常災害により生産活動の基盤に著しい被害を受けた地区である場合において、その計画承認日が特定非常災害発生日から5年(現行3年)を経過していないときは、その承認地域経済牽引事業の主務大臣の確認要件のうち先進性に係る要件を満たすものとし、適用投資額の上限を80億円(現行100億円)に引き下げます。

 経済産業省によりますと、地域未来投資促進税制の前提となる地域未来投資促進法は3年間で約2,000社程度の支援の実施を目指しておりますが、2017年7月31日の施行後、都道府県及び市町村が策定した基本計画に基づき、2018年12月4日までに合計1,121件の地域経済牽引事業計画(計1,436事業者)が承認され、地域未来投資促進税制等の活用が進んでおります。

 なお、地域経済牽引事業計画において事業者が希望する支援措置は、地域未来投資促進税制が822計画(うち課税特例の適用に関する主務大臣の確認件数557件)、自治体による固定資産税の減免措置が449計画などとなっております。

 

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