適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 登録に係る経過措置

問7 適格請求書等保存方式が開始される令和5年 10 月1日から登録を受けるためには、いつ
までに登録申請書を提出すればよいですか。

回答

 適格請求書等保存方式が開始される令和5年 10月1日から登録を受けようとする事業者は、
令和5年3月 31 日まで(注)に納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要がありま
す(28 年改正法附則 44①)。
 なお、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以
下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日が
令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中である場合は、課税
選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます(28 年改正法附則 44④、インボイ
ス通達5-1)。
(注) 令和5年3月 31 日まで(※)に登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情が
ある場合に、令和5年9月 30 日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提
出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年 10 月1
日に登録を受けたこととみなされます(改正令附則 15)。
なお、「困難な事情」については、その困難の度合いは問いません(インボイス通達5
-2)。
また、「困難な事情」の記載がない登録申請書を提出して令和5年 10 月2日以後に登
録を受けた場合の登録日は、その登録を受けた日となります。

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より抜粋

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