【会社設立後に知っておきたい税務】白色申告者が事業専従者控除を受けるための要件とは

白色申告者が事業専従者控除を受けるための要件がどうなっているか説明いたします。

白色申告の事業専従者控除の概要

 所得税法上、白色申告者である納税者(個人事業主)と生計を一にする配偶者その他の親族(※1)で、その納税者の営む事業の専従者(以下、事業専従者)(※2、※3)がいる場合には、その納税者のその年分の事業所得等の金額から、最大で86万円(※4)を必要経費とみなして、事業所得等から控除できると定められています。この控除を、”事業専従者控除”あるいは”白色事業専従者控除”といいます。以下、”白色事業専従者控除”として表現をします。

※1 15歳未満である親族は除かれています。
※2 事業専従者に該当するかどうかについては、原則として、その親族が納税者の事業に専従する期間がその年を通じて6ヶ月を超えるかどうかによって判定することとされています。
※3 学生である期間や、他に職業を有している期間は、原則として、納税者の事業に専従する期間には含まれないこととされています。
※4 白色事業専従者控除の具体的な金額は、次の①と②のいずれか低い金額です。
①その事業専従者が配偶者かどうかによって定められている金額
  • その事業専従者が、納税者(個人事業主)の配偶者である場合には、86万円
  • その事業専従者が、納税者(個人事業主)の配偶者以外の親族である場合には、1人50万円
②白色事業専従者控除をする前の事業所得等の金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額
今回の場合、ご相談者の事業専従者は奥様のみとしますと、①86万円と②100万円(※5)のいずれか低い金額、すなわち86万円の事業専従者控除が受けられることとなります。
※5 200万円÷(1+1)=100万円
 
 青色事業専従者控除との違い等

 白色事業専従者控除は、青色事業専従者控除とは異なり、実際に給与を支払ったかどうかについては要件とされていません。

 また、税務署への届出要件も設けられていません。

 このため、今回のご相談の場合のように、事業専従者に給与を支払っていなくても、白色事業専従者控除を受けることは可能です。

 ただし、白色申告者の事業専従者である人、青色申告者の事業専従者として給与を受け取っている人は、そのどちらも控除対象配偶者や扶養親族にはなれない(=配偶者控除や扶養控除等との併用はできない)ため、この点にはご注意ください。

会社設立後に知っておきたい税務の最新記事

サポートメニュー一覧

資金について相談したい!

会社設立について相談したい!

経営・税務会計について相談したい!

新着情報

ページ上部へ戻る