【会社設立後に知っておきたい税務】新型コロナの影響により開始した弁当販売と、消費税軽減税率

飲食店がお弁当の販売を開始した場合、適用される消費税について気を付ける必要があります。以下の内容について区分して処理する必要があります。

  1. ①持ち帰り用弁当の代金(なお、飲料も販売しますが、酒類は出前サービスでは提供しません。下記②の宅配用弁当についても同様です。)
  2. ②宅配用弁当の代金(衛生上の観点から、すべての弁当はプラスチック製の袋に入れた上でお客様にお届けします。)
  3. ③レジ袋の代金(上記①について、レジ袋有料化が開始されたため、レジ袋を希望されるお客様から弁当代金とは別に頂戴します。なお上記②については、法令にしたがって、レジ袋代金は無料とします。)

1.弁当の店頭販売、持ち帰り販売について適用される消費税率の考え方

 消費税法上、飲食料品の譲渡については、原則として消費税軽減税率(8%)が適用されることとされており、飲食料品の宅配についても、単に飲食料品を顧客が指定した場所に届けるだけであると考えられることから、軽減税率の対象とされています。

 また、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡についても同様に、軽減税率の対象(外食には含まない)こととされています。

 したがって、持ち帰り用の弁当の代金と宅配用弁当の代金については、いずれも、適用すべき消費税率は8%(軽減税率)となります。

2.レジ袋有料化制度の概要

 2020年(令和2年)7月1日からは、法令により、事業者は商品の販売に際して消費者にその用いる容器包装を有償で提供することが義務付けられています(レジ袋有料化)。

 ただし、事業者からやむをえず提供され、消費者が事前に袋の要否について意思表示できない場合の通信販売の商品(食品を含む)を入れた袋については、レジ袋有料化の対象外とされています。

 このため、今回のご相談の場合、①の持ち帰り弁当のレジ袋については有料化の対象となり、②の宅配用弁当のレジ袋については有料化の対象外(無料)となります。

3.有料レジ袋について適用される消費税率の考え方

 消費税の軽減税率制度上、8%軽減税率が適用される「飲食料品の販売」に際して使用される包装材料や容器が使い捨ての容器である場合など、その販売に伴って通常必要なものとして使用されるものであるとき(再利用ができないものであるとき)は、その包装材料や容器も「飲食料品の販売」に含まれ、8%軽減税率の適用対象となることとされています。

 ただし、包装材料や容器について、飲食料品とは別に代金を受け取っている場合には、その包装材料や容器の販売については、「飲食料品の販売」には含まれないこととされています。

 したがって、商品(弁当)代金とは別にレジ袋代金を受け取る必要があるとき、そのレジ袋の代金について適用される消費税率は、軽減税率(8%)ではなく、通常の税率(10%)となります。

[参考]
 平成28改正法附則34、軽減通達3、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律7の4、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成18年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)2、経済産業省・環境省「プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン」など

 

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