【会社設立後に知っておきたい税務】事業年度終了の日に雇用調整助成金の交付額が未確定の場合

雇用調整助成金の収益計上時期について説明します。

 法基通2-1-42には、以下のように記載されています。

(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)

法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。

 決算後において、決算期中の期間中に休業が発生し、当該事業年度終了の日において、雇用調整助成金の申請を行っていない場合には、具体的に交付を受けるべき金額が確定していない状態です。

 このような場合には、上記に記載されている通り、その金額を見積り、決算期間の収益として事業年度の益金の額に算入することとなります。

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