適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 登録の拒否

問 13 適格請求書発行事業者の登録を申請した場合に、登録を拒否される場合はありますか。

回答

登録を受けようとする事業者が、特定国外事業者以外の事業者であって、次のいずれかの
事実に該当しなければ、原則として、登録を拒否されることはありません(新消法 57 の2
⑤)。
・ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと
・ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受
けることがなくなった日から2年を経過しない者であること
(注)1 例えば、法人が消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合において、
当該法人の代表者が法人とともに罰金以上の刑に処せられたときは、その執行が終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しなければ、代表者は個人
事業者としての登録も受けることができません。
2 「罰金以上の刑」には、各種加算税や延滞税の賦課決定処分は含まれません。

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より抜粋

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