【会社設立後に知っておきたい税務】家内労働者等の必要経費の特例について

 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算しますが、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(2019年分以前は65万円まで)認められる特例があります。

 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額は、実際にかかった経費が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。
 また、両方の所得がある場合、実際にかかった経費の合計額が55万円未満のときも同様に必要経費が合計で55万円まで認められ、この場合には55万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
 ただし、家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合で、給与の収入金額が55万円以上ある場合は、この特例は受けられません。

 給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高いほうがその事業所得や雑所得の必要経費になります。
 この特例の注意点として、特例の必要経費は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度となることや、この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の48万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除又は扶養控除の対象となります。

 2019年分までは、基礎控除額が38万円で、家内労働者等の必要経費の特例における必要経費に算入する金額は65万円まででしたから、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となるので、本人に所得税は課されず、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除又は扶養控除の対象となりました。
 ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合には、配偶者控除は受けられませんので、該当されます方はご注意ください。

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