【会社設立後に知っておきたい税務】家賃を数カ月分まとめた領収書の場合の印紙税

家賃の滞納や前払いなどにより数か月分の家賃をもらうことがあります。

そのような場合に発行する領収書の印紙について説明いたします。

 

1.領収書に対する印紙税の基本的な考え方

 印紙税法では、「課税物件」として定められた文書に対して印紙税を課税することが定められています。

 「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収書)」もその課税物件の1つとされており、領収書に記載された受取金額が5万円以上である場合には、原則として、その記載金額に応じて1通につき200円から20万円、記載金額がない領収書については1通につき200円の印紙税が課税されるため、該当する領収書については、定められた金額の印紙を貼らなければいけないこととなります。

 なお、同じ取引について領収書を再発行した場合には、再発行した領収書についても、印紙を貼る必要があります。

2.複数月分の家賃をまとめて記載した領収書についての考え方

 印紙税は、金銭の受領等の事実そのものを課税対象とするものではなく、それらの事実を証明する目的で作成される文書を課税対象としています。

 したがって、上記1.で述べた通り、同じ取引について領収書を再発行するなど、一つの受領事実について複数の領収書を発行・交付した場合には、それらの領収書のいずれにも印紙税は課税されることとなります。

 反対に、複数回の金銭の受領事実をまとめて証明する目的で領収書を1枚だけ発行し交付するような場合には、印紙税が課税されるのはその1枚の領収書だけとなり、印紙税額もその記載金額に基づいて判定されることとなります。

 たとえば、1年分の家賃120万円の受領事実を1枚の領収書にまとめて記載してテナントに交付した場合には、記載された受取金額が100万円を超え200万円以下の領収書であることから、納付すべき印紙税額は400円となります。

3.消費税の表記方法を利用した印紙税の節約方法

 税込価格表示をしている場合には、税込価格が印紙税の対象となりますが、商品価格と消費税を別々に記入している場合は、税別価格である商品価格が印紙税の対象になります。このため、以下の表の境目にあたる金額での領収書を発行する場合には、税別表記をすることにより節約ができるのでお勧めです。

 

[参考]
印法2、5、印法別表第一、印基通2、19、印基通別表第一第17号文書1など

 

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