適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 適格請求書発行事業者が免税事業者となる場合

問 18 当社は、適格請求書発行事業者の登録を受けています。翌課税期間の基準期間における課
税売上高が 1,000 万円以下ですが、当社は、免税事業者となりますか。

回答

その課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は、原則として、消
費税の納税義務が免除され、免税事業者となります。
しかしながら、適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が 1,000 万円以
下となった場合でも免税事業者となりません(新消法9①、インボイス通達2-5)。したがっ
て、適格請求書発行事業者である貴社は、翌課税期間(適格請求書等保存方式の開始後)に免
税事業者となることはありません。

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より抜粋

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