適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 登録の取消し

問 17 適格請求書発行事業者の登録が取り消される場合はありますか。

回答

税務署長は、次の場合に適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます(新消法 57
の2⑥)。
① 1年以上所在不明であること
② 事業を廃止したと認められること
③ 合併により消滅したと認められること
④ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと
⑤ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと
⑥ 登録拒否要件に関する事項について、虚偽の記載をした申請書を提出し、登録を受けたこと
このうち、①「1年以上所在不明であること」における「所在不明」については、例えば、
消費税の申告書の提出がないなどの場合において、文書の返戻や電話の不通をはじめとして、
事業者と必要な連絡が取れないときなどが該当します。
なお、消費税法上、事業者に、②事業の廃止の事実があった場合は「事業廃止届出書」を、
③合併による消滅の事実があった場合は「合併による法人の消滅届出書」をそれぞれ提出する
義務があります(これらの届出書の提出により登録は失効します。)(消法 57①三、五、新消法
57 の2⑩)。

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より抜粋

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