適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 課税事業者として消費税の確定申告が必要となる期間(個人事業者の場合)

問9 個人事業者が、令和5年 10 月 1 日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合におけ る、令和5年1月1日から令和5年 12 月 31 日までの課税期間(令和5年分)の消費税の申 告について具体的に教えてください。

回答

1 令和5年分について免税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた
場合(登録に際して令和5年分を適用開始課税期間とする課税選択届出書を提出した場合を
除きます。)
 令和5年分について免税事業者である個人事業者が令和5年 10 月1日から適格請求書発
行事業者の登録を受けた場合(令和5年 10 月1日より前に登録の通知を受けた場合であっ
ても、登録の効力は登録日である令和5年 10 月1日から生じることとなります。)には、登
録日である令和5年 10 月1日以後は課税事業者となりますので、令和5年 10 月1日から令
和5年 12 月 31 日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて、令和
5年分の消費税の申告が必要となります。

2 令和5年分について課税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた
場合(登録に際して令和5年分を適用開始課税期間とする課税選択届出書を提出した場合を
含みます。)
令和5年分について課税事業者である個人事業者が令和5年 10 月1日から適格請求書発
行事業者の登録を受けた場合、同日から適格請求書発行事業者となりますが、その課税期間
(令和5年1月1日から令和5年 12 月 31 日まで)中に行った課税資産の譲渡等及び特定課
税仕入れについて、令和5年分の消費税の申告が必要となります。

(参考1) 令和4年1月1日から令和4年 12 月 31 日までの課税期間(令和4年分)につい
て免税事業者である個人事業者が令和4年中に登録の通知を受けたとしても、適格
請求書発行事業者の登録日は令和5年 10 月1日以後となりますので、令和4年分
の消費税の申告は必要ありません。
(参考2) 令和5年 10 月1日から登録を受けることとなった場合において、登録日の前日で
ある令和5年9月 30 日に、免税事業者であった期間中に国内において譲り受けた
課税仕入れに係る棚卸資産や保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該
当するものを有しているときは、当該棚卸資産又は課税貨物に係る消費税額につい
て仕入税額控除の適用を受けることができます(改正令附則 17)

国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より抜粋

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