【会社設立後に知っておきたい税務】年末調整後に配偶者等が異動した場合には

 年末調整対象者である従業員から結婚の報告を受けるなど異動が発生した場合には、「給与所得者の配偶者控除等の申告書」の提出を受け、年末調整のやり直しをするか、従業員自身が確定申告を行うか、のいずれかによります。ただし、年末調整のやり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付する翌年1月末日までに限られます。

 年末調整終了後に、配偶者や扶養親族等が異動するなどした場合には、年末調整のやり直しをすることができます。このやり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付する翌年1月末日までとなります。

 もしやり直しを行う場合には、年末調整のやり直しを行うために必要な書類を提出してもらうようにしましょう。ご相談のケースであれば、「給与所得者の配偶者控除等の申告書」の提出を受けることとなります。

 なお、年末調整のやり直しをせず、申告者本人が確定申告を行い、還付を受けることもできます。いずれにするかは、該当する従業員と相談されるとよいでしょう。

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