【会社設立後に知っておきたい税務】海外渡航前のPCR検査費用と医療費控除の可否について

 発熱等の症状は一切ないが、上記の理由から民間医療機関で自費のPCR検査を受け、陰性であればその医療機関で陰性証明書を発行してもらう場合のPCR検査費用と陰性証明書発行手数料は、所得税法上の医療費控除の対象になりません。

 所得税法上の医療費控除制度の概要

 所得税法上の医療費控除とは、納税者が、自分や自分と生計を一にする親族などの医療費を支払った場合において、その年に支払った医療費が一定額を超えるときは、その超える部分の金額のうち一定額を、その納税者のその年分の所得から控除するという制度です。

 医療費控除の対象となる医療費とは

 上記1.の医療費控除の対象となる医療費とは、医師等による診療や治療を受けるために直接必要な費用をいうものとされ、具体的には、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価、治療又は療養に必要な医薬品の購入対価、病院や診療所等へ収容されるための人的役務の提供の対価などが該当するものと定められています。

 自分の判断で受けたPCR検査費用等の取扱い

 上記2.で述べたとおり、医療費控除の対象となる医療費とは、診療や治療を受けるために直接必要な費用をいうものとされているため、今回のご相談のPCR検査費用や陰性証明書発行手数料のように、自分の判断により、新型コロナウイルス感染症に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査に関する諸費用は、いずれも医療費控除の対象にはなりません(なお、このことと同様に、人間ドックや健康診断費用なども、医療費控除の対象にはならないこととされています)。

 ただし、PCR検査により「陽性」と判定され、その検査に引き続いて新型コロナウイルス感染症の治療をした場合には、新型コロナウイルス感染症の治療費用とあわせ、そのPCR検査費用も医療費控除の対象となる医療費に該当するものとされています。

 

 

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