【会社設立後に知っておきたい税務】給与支払事務所等の「移転」届出書について

納税地の異動手続きの概要

 税法上、納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならないものと定められており、所得税法上の納税地は、国内に住所(生活の本拠)を有する場合には、その住所地と定められています。

 また、所得税法上、転居等により納税地(住所地等)に異動があった場合には、納税義務者は、その納税地の異動があった後遅滞なく、その異動前の納税地の所轄税務署長に「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければならないものと定められています。

給与支払事務所の移転手続の概要

 所得税法上、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等(給与支払事務所等)を移転等した人は、その事実につき一定の事項を記載した届出書(給与支払事務所等の移転届出書)を、その事実があった日から1ヶ月以内に、税務署長(移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならないものと定められています。

 この届出は、上記1.の納税地の異動に関する届出書とは別に提出しなければならないものと定められています。

 今回のご相談の場合、自宅兼店舗の住所変更についての所得税法上の手続きは、上記1.の納税地の異動に関するもののみ行われているとのことですので、年末調整関係書類が前の住所地に届けられた原因は、上記の「給与支払事務所等の移転届出書」が提出されていないことではないかと考えられます。

 したがって、できるだけ早期に、移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に対して、給与支払事務所等の移転届出書を提出していただくことをおすすめいたします。

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