【会社設立後に知っておきたい税務】自動車の名義変更の際には忘れずに

 会社設立したあとによくある手続きとして、個人所有の自動車を法人に移転することはよくあります。折角会社設立したわけですから、節税を行わない手はありません。ただし、それにあたって以下のような注意が必要になります。

 自動車税は、自動車の所有者に対して課税される財産税の一種であり、毎年4月1日現在に三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)の所有者として自動車検査証(車検証)に記載されている人が納税義務者となります。

 5月ごろに都道府県から送られてくる納税通知書にしたがって、5月末日まで(青森県と秋田県は条例により6月中)に納める税務手続きとなります。
 年度の途中で新規登録(新車・中古車は問わない)があった場合は、登録の月の翌月から年度末までの月割課税、廃車の場合は、4月から消滅(登録抹消)の月までの月割課税となります。

 所有者変更の場合、4月1日現在の所有者に全額課税されます(月割課税されない)ので、友人・知人間などの売買の場合には、売買時点で自動車税の負担額についてきちんと取決めするなどして、後日トラブルにならないようご注意ください。
 また、引越しをした場合は通常、引越し前の市区町村に転出届を引越し後の市区町村に転入届を提出しますが、自動車税も同様に、自動車の所有者にきちんと納税通知書が届くようにするために、住民票の手続きとは別に、自動車検査証の住所変更登録が必要となります。

 自動車検査証の住所変更登録は、住所変更の届出など住民票の手続きと連動しませんのでご注意ください。
 自動車税の住所変更登録を忘れますと、納税通知書が届かないこととなる一方、自動車税の納付期限の5月末日までなら利用できたコンビニ等での自動車税の納付ができなくなります。

 また、納期限までに納めなかったことで、納付期限の翌日から1ヵ月を経過するまでは特例基準割合に1%を加算した割合(例:1.7%+1%=2.7%)、その後は特例基準割合に7.3%を加算した割合(例:1.7%+7.3%=9%)の延滞税が課されます。
 未納の状態を放置しますと、車検も受けることができません。

 自動車納税通知書の一部は自動車税の納税証明書となっており、自動車税を納めたときに、収受印を押印の上、半券として返される書類が自動車税納税証明書です。
 通常、車検を受ける場合には、これまでの車検証、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車税納税証明書の3点が必要です。
 車検が受けられない事態にならないよう、自動車税の住所変更登録を忘れずに行ってください。

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