【会社設立後に知っておきたい税務】大法人の電子申告が義務化される時期

大法人に分類される法人の場合、電子申告が義務化されています。電子申告をした場合、提出の仕方が楽ですし、おすすめな方法だとは思いますが、大法人は必須となっております。

1.大法人の電子申告義務化の概要

 令和2年4月1日以降、事業年度開始の時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人(大法人)等は、法人税・消費税についての中間(予定)申告書、確定申告書、期限後申告書、修正申告書等とそれらの添付書類を、書面ではなく電子申告により申告・提出しなければならないこととされました。
 電子申告の義務化の対象となる法人は、事業年度(課税期間)の開始日から1ヶ月以内に「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。
 なお、この届出書は従来から電子申告を行っている法人であっても、上記の電子申告義務化の対象となる場合は提出が必要ですので、ご留意ください。

2.消費税の課税期間を短縮している場合の、適用開始時期

 今回のご相談の場合のように、消費税法上の課税期間を短縮している場合における電子申告義務化の開始時期は、電子申告の義務化が「令和2年4月1日以後開始する事業年度(課税期間)から」であることから、令和2年4月1日以後最初に開始する課税期間となります。
 したがって、3月決算法人で、課税期間を3ヶ月間に短縮している場合には、事業年度の期首から3ヶ月ごとに区分した期間のうち、令和2年4月1日以後に開始する課税期間である「令和2年4月1日から6月30日まで」の課税期間から、消費税法の申告について電子申告が義務化されます。
 なお、法人税については、令和2年4月1日開始事業年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度)から、電子申告が義務化されます。

 

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