【会社設立後に知っておきたい税務】納税猶予制度とクレジットカード納付の併用可否

最近はクレジットカードを利用した納税というものもある程度浸透してきたかんじはあります。ただし、安易に利用することはおすすめできません。どのような形で利用できるのか。メリットデメリットについて説明するので把握する必要があります。

1.国税のクレジットカード納付制度の概要

 国税庁によれば、クレジットカードで納付できる税金の種類は、所得税、消費税、法人税、相続税など多岐にわたっており、幅広く利用することができるとされています。

 このクレジットカード納付には、夜間休日を問わず24時間いつでも納付できることや、(カード会社にもよりますが)ポイントが付与される場合もあるなど、多くのメリットがあります。

 さらに、納付書による納付の場合は金融機関へ赴く必要がありますが、クレジットカード納付であればインターネット上で納付手続きが完了するため、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からは、自身や周囲への感染リスクの低減にもつながると考えられます。

 このように、メリットの多いクレジットカード納付ですが、デメリットもあります。
 具体的には、

  1. ①領収証書が発行されないこと
  2. ②納付税額1万円ごとに76円(消費税別)の手数料が発生すること
  3. ③クレジットカード納付手続きは継続的な手続きではないため、納付のつどクレジットカード納付の手続きを行う必要があること
  4. ④誤った納付手続きをした場合であっても手数料は返金されないこと

などです。

2.国税の納税猶予制度の概要

 国税の納税猶予制度とは、納税者が災害等により国税を一時に納付することができないと認められるときにおいて、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限って、その納税を猶予することができるという制度です。

3.クレジットカード納付と納税猶予制度の併用可否

 クレジットカード納付の手続を行うと、国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、納税者から国税の納付の「立替払い」が委託され、その納付受託者から国へ税金の立替払いが行われることで、国税の納付手続は完了したこととなります。

 納税猶予制度は上記2.のとおり、税金を「納付することができない」場合に利用することができるものですから、クレジットカード納付手続の完了により納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることはできません。

 

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