【会社設立後に知っておきたい税務】テレワークを利用して国外従業員を雇った場合の源泉所得税

最近はテレワークを利用した雇用形態がありますが、日本にいない従業員の給与に対する源泉所得税はどうなるのでしょうか。

1.「居住者」と「非居住者」の区分の違いによる、所得税の課税範囲の違い

 所得税法上、「居住者(※1)」には、その所得が生じた場所が日本国内・日本国外を問わず、全ての所得に対して所得税が課税されることと定められています(全世界課税)。

 一方、「非居住者」には、日本国内において生じた所得(国内源泉所得※2)に限って、所得税が課税されることと定められています。

  1. ※1 所得税法上の「非永住者」については、国内源泉所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものに対して所得税が課税されます。
  2. ※2 国内源泉所得には、給与等のうち国内において行う勤務等に基因するものが含まれています。

2.所得税法上の非居住者の定義

 上記1.のうち、「居住者」とは、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」をいうものと所得税法で定められています。

 これに対し「非居住者」とは、「居住者以外の個人」をいうものと定められています。

 仮に、イギリス居住の従業員をやトイレした場合、現時点において日本国内に住所を有していないこと等から、所得税法の非居住者に該当するものと考えられます。

 このため、そのイギリス居住従業員の所得については、国内源泉所得に限って我が国の所得税が課税されることとなりますが、その勤務はイギリス国内(日本国外)において行われているとのことですので、その勤務に対して支払われる給与は所得税法上の国内源泉所得には該当せず、所得税の課税対象にはならないものと考えられます。

[参考]
所法2、5、7、161など

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