【会社設立後に知っておきたい税務】消費税軽減税率対策補助金の補助対象を拡大されます

 中小企業庁は、全国の中小企業・小規模事業者等や商工会、商工会議所、事業協同組合等の中小企業団体からの要望等を踏まえて、消費税軽減税率対策補助金の制度を大幅に拡充しております。

 具体的な補助対象の拡大として、以下のようになります。
①これまでは補助対象外としていた事業者間取引における請求書等の作成に係る対応(「区分記載請求書等保存方式」への対応)について、これに対応するシステムの開発・改修、パッケージ製品・事務機器等の導入に係る費用を補助対象とすること
②これまでレジの設置と同時に行われる商品情報(商品マスタ)の登録に係る費用を補助対象としてきましたが、レジ設置時とは別に行う場合も補助対象とすること
③複数税率に対応する「券売機」についても、補助の対象とすること

 また、小売段階(BtoC)や流通段階(BtoB)の支援における補助率も引き上げ、レジの設置・改修、受発注システムの改修等に要する経費の「3分の2以内」でした補助率を、原則「4分の3以内」に引き上げます。そして、3万円未満のレジを1台のみ導入する場合の補助率を「4分の3以内」から「5分の4以内」に引き上げます。 

 そのほか、補助対象事業者の取扱いについて、事業者が営む事業に関連する規制により、これまで「風営適正化法」第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者は補助対象外となっていました(中小企業庁長官が認める者を除く)が、旅館・ホテル等の一部の事業者に係る取扱いについて、広く補助対象として認められるよう、制度の運用改善を行うとしております。

 上記の補助率の引上げ及び補助対象事業者の取扱いについては、2019年1月1日以降に申請されたものから適用されており、中小企業庁では、制度拡充後の申請手続等を示す公募要領、その他の制度拡充事項に関する具体的な内容・手続き等については、準備が整い次第、軽減税率対策補助金事務局のホームページで公表するとしております。 
 会社設立直後の会社の多くは、今まで獲得した利益がなく、自己資本しかないこともありこのような軽減税率についての対応を行うには資金的に余裕がない状況です。このような補助金をできるだけ活用し、会社設立したあとの事業を軌道に乗せる方法としてご活用ください。

 

 

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