【会社設立後に知っておきたい税務】 源泉所得税の納期特例の開始月

 給与や賞与から控除した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めることになります。ただし、ご相談の場合には、その半年分をまとめて納めることができる特例があります。

1.所得税の源泉徴収とは

 会社が、雇用している従業員等に給与を支払う場合には、その支払ごとに給与支給額に応じた所得税(及び復興特別所得税)を、給与から控除することになっています。このことを、所得税の源泉徴収といいます。
 そして会社は、給与から控除した所得税を、原則として給与を支払った月の翌月の10日までに国に納付しなければならないこととされています。

2.源泉所得税の納期の特例とは

 今回のご相談の場合にように、給与の支給人数が常時10人未満の会社などは、給与から控除した所得税(及び復興特別所得税)を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
 この特例の適用を受けると、その年の1月から6月までに支払った給与から控除した所得税は7月10日、7月から12月までに支払った給与から控除した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。つまり、半年ごとに、半年分の所得税をまとめて納付することができるようになるのです。

 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を所轄税務署長に提出することが必要です。
 その申請書を提出し、税務署長から納期の特例申請書の承認又は却下の通知がない場合には、その申請書を提出した月の翌月末日に、納期の特例の承認があったものとみなされます。

 その場合には、承認を受けた月(多くの場合、申請書を提出した月の翌月)に給与から控除する所得税から、納期の特例の対象になります。

※注意点
 上記のとおり、納期の特例は申請書を提出した月の翌月から対象となることが多いのですが、納期の特例の対象となった場合であっても、申請書の提出月以前の月は、原則どおりの取扱い(その月に支給した給与から控除した所得税は翌月の10日までに納付しなければならない)となります。
 この点、納期の特例の対象となると、申請書の提出月以前の月分も含めて納期の特例の対象となっていると誤解されているケースがあります。特に、申請書を提出した月に支給した給与から控除した所得税について納付期限を誤解されるケースが多いため、くれぐれもご注意ください(申請書を提出した月に給与から控除した所得税の納付期限は、原則どおり、翌月10日です)。

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