営業権償却 平成29年度税制改正により月額計算

2月3日国会へ提出されていた、平成29年度税制改正に係る法案が3月27日に成立しました。別途定めがない限り、平成29年4月1日以後から改正が適用がされています。

 ところで平成29年度税制改正大綱内には、営業権の償却方法について、取得年度の償却限度額の計算上、月割計算を行うこととする改正がありました。これは法人税、所得税いずれも同様となっています。

 
 そもそも営業権は「のれん」と呼ばれ、ブランドなどの目に見えない超過収益力を意味し、M&Aなどの際にはこの価格を算定して時価純資産額に上乗せして売買価額を算定しています。買収側は、この営業権を無形固定資産として計上します。日本の会計基準では、この営業権を減価償却資産として償却しますが、現状におけるこの償却の取扱いについて、会計上は取得後20年以内の均等償却、税法上は耐用年数5年の定額法(平成10年4月1日~平成19年3月31日取得分は旧定額法)となっています(法令48②四、耐令別表第三)。

 また税法上の償却計算について、これまでは事業年度単位での償却計算であったため、事業年度内でいつ取得しても事業年度が12ヶ月であれば、12ヶ月分償却することができました(旧法令59①、耐令5②)。

 これが上記改正により“(営業権を除く。)”が外され、「月割計算」となりました(法令59①)。

 この改正については、附則により平成29年4月1日以後の取得分について適用されます(附則8)。

 

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