【会社設立後に知っておきたい税務】2020年分の路線価等に係る地価変動補正率表を公表しました
国税庁は、2020年分の路線価等に係る地価変動補正率表(大阪市内の13地点を減額補正)を公表しました。
地価変動補正率は、路線価等が時価を上回る状況が確認された地域について、路線価等を補正するために使用し、2020年中に相続、遺贈又は贈与により、上記の地域に所在する土地又は土地の上に存する権利を取得した場合に、路線価に地価変動補正率を乗じた価額に基づき土地等の評価額を算出します。
2020年1月から6月までの間は、路線価等が時価を上回る状況は確認されず、路線価等の補正は行われませんでしたが、同年7月から9月までの間は、大阪市中央区の心斎橋筋2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目の3地域の土地等が、新型コロナウイルスの影響で地価が路線価を下回り、修正が必要と判断したことから、これらの土地等の相続等による取得者は、路線価に地価変動補正率を乗じて土地等の評価額を算出するよう要請しておりました。
さらに、同年10月から12月までの間に相続等により取得した土地等に係る路線価等の補正について、大阪市中央区の心斎橋筋1・2丁目など13地域においても路線価の補正を行いました。
大阪市中央区の13地域において土地等を取得した場合には、路線価に「地価変動補正率」を乗じた価額に基づき評価額を算出するよう要請しております。
算式は、「2020年10~12月分の路線価 = 路線価(2020年1月1日時点の価額)×地価変動補正率」となります。
2020年10~12月分の地価変動補正率は、大阪市中央区の13地域ごとに0.90~0.98の範囲で定めております。
また、これらの地域において、2020年10月から12月に贈与により土地等を取得した場合には、「個別の期限延長」により、2020年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(2021年4月23日)から2ヵ月間、贈与税の申告・納付期限を延長できるとしております。
そして、愛知県名古屋市中区錦3丁目についても、「地価変動補正率」の対象地域ではありませんが、同様に「個別の期限延長」により、贈与税の申告・納付期限を延長できるとしておりますので、該当されます方はご確認ください。
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