一般社団法人で理事会設置の注意点。監事は義務?

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一般社団法人の設立を検討される方が増えています。

そこで今回は、一般社団法人を設立する際に理事会を設置するか否かで迷われている方のためにその注意点を書き連ねてみたいと思います。

一般社団法人の理事会とは?

理事会は、理事全員で組織する合議機関であり、一般社団法人の業務の意思決定を行います。

理事会を設置していない一般社団法人では理事の決議により意思決定を行いますが、理事会を設置している一般社団法人では、理事会が意思決定の場となるわけです。

理事会の具体的な役割は次のとおりです。

①業務執行の決定、②理事の職務執行の監督、③代表理事の選定及び解職。

一般社団法人に理事会を設置する場合には監事を置く必要がある?

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」においては、一般社団法人が理事会を置くことを決定した場合、必ず監事を置かなければならない旨が規定されています。

ですので、一般社団法人が理事会を設置するとした場合には必ず監事を置く必要があります。

監事は理事の職務執行の監査を行う機関であり、具体的な職務は、①理事の職務執行の監査、②理事会への出席、③理事が不正行為をしたときや不正行為をするおそれがあると認めたときに理事会に報告をする、④理事が作成した計算書類や事業報告書等の監査及び監査報告書の作成、などがあります。

一般社団法人に理事会・監事を置くメリットとは?

一般社団法人が理事会を設置するか否かは、一般社団法人を設立する際などに機関設計の一環としてそれぞれ一般社団法人が決めることができます。

では、理事会を置く場合のメリットとはなんでしょう。

まず一つ目には、日々の業務執行を理事会で決定できるので社員総会を開催する場合に比べて意思決定が迅速になることが挙げられます。

これについては、定款に決議省略の規定を定めた場合には、理事が提案した理事会の決議事項について、理事と監事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしている場合には理事会の決議なしで可決したものとみなすという規定も用意されており、この場合にはその迅速性のメリットはさらに大きいものと言えるでしょう。

二つ目のメリットとしては、理事会という組織が存在することにより法人の組織がしっかりしているという外観ができ、社会からの信用度が高くなる傾向があることも指摘されています。

一般社団法人に理事会・監事を置くデメリットは?

では、逆にデメリットとして考えておく必要があることには何があるでしょう。

まず一つ目には、理事会では理事を3名以上置くことが法定されているため、理事が3名以上、かつ、理事会設置の場合に置くことが必須とされている監事を1名以上決める必要があり、人員の確保が課題となります。

二つ目には、理事及び監事は原則として理事会への出席義務があり、代理は不可とされていますので、各理事及び監事の日程確保が必要となります。

三つ目には、原則、理事会は3か月に1度の割合で定期的に開催しなければならないとされており、この点からも理事及び監事のスケジュール管理は重要です。

一般社団法人の理事と監事の兼任は可能か?

理事会を設置する一般社団法人では、理事を3名以上、監事を1名以上決める必要があることは先に述べましたが、では、この理事と監事は兼任は可能なのでしょうか。

結論は否、です。

前記のように、監事は理事の職務執行の監督と行うことを職務としております。

ですので、監事は理事を兼任することはできず、理事とは別の方を監事として選任する必要があります。

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一般社団法人の理事会及び監事についての説明は、以上になります。

ご参考になれば幸甚です。

もしまだ不明な点がある、またはそもそも一般社団法人の設立等について不安がある、など疑問点がございましたら、ぜひ私たちにご相談ください。

当事務所では司法書士のほか、税理士、会計士が常駐しておりますので、税務署に対する手続きも含めてワンストップでのお手伝いが可能です。

初回の相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

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