配偶者特別控除について

平成29年度税制改正により、配偶者の所得 金額に応じて受けられる配偶者控除、配偶者 特別控除が見直されます。この改正で、配偶 者特別控除は対象となる配偶者の所得金額が 拡大される一方、配偶者控除では納税者本人 の所得金額に制限が加わります。これにより 改正後の平成30年以後は、いずれの控除も両 者の所得金額を確認しなければなりません。

 配偶者控除や配偶者特別控除における“配 偶者”とは、原則としてその年の年末時点で 3つの条件すべてにあてはまる人をい います。 この“配偶者”の所得金額に応じて、納税者は配偶者控除又は配偶者特別控除の適用が 受けられることとなります。ただし現行での 配偶者控除は、納税者本人の所得金額に制限 が設けられていませんが、配偶者特別控除は 制限が設けられています。

これら控除について、平成29年度税制改正 により、次の改正がされます。

1.配偶者控除

控除を受ける納税者の所得 金額に上限を設けた上、納税者の所得金額に 応じて控除額が逓減する措置が講じられます。

2.配偶者特別控除

逓減開始となる配偶者の所得金額や、適用 が受けられる配偶者の所得金額の上限が引き 上げられます。

未分類の最新記事

サポートメニュー一覧

資金について相談したい!

会社設立について相談したい!

経営・税務会計について相談したい!

新着情報

ページ上部へ戻る