配偶者特別控除について
平成29年度税制改正により、配偶者の所得 金額に応じて受けられる配偶者控除、配偶者 特別控除が見直されます。この改正で、配偶 者特別控除は対象となる配偶者の所得金額が 拡大される一方、配偶者控除では納税者本人 の所得金額に制限が加わります。これにより 改正後の平成30年以後は、いずれの控除も両 者の所得金額を確認しなければなりません。
配偶者控除や配偶者特別控除における“配 偶者”とは、原則としてその年の年末時点で 3つの条件すべてにあてはまる人をい います。 この“配偶者”の所得金額に応じて、納税者は配偶者控除又は配偶者特別控除の適用が 受けられることとなります。ただし現行での 配偶者控除は、納税者本人の所得金額に制限 が設けられていませんが、配偶者特別控除は 制限が設けられています。
これら控除について、平成29年度税制改正 により、次の改正がされます。
1.配偶者控除
控除を受ける納税者の所得 金額に上限を設けた上、納税者の所得金額に 応じて控除額が逓減する措置が講じられます。
2.配偶者特別控除
逓減開始となる配偶者の所得金額や、適用 が受けられる配偶者の所得金額の上限が引き 上げられます。
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