官報公告とは。どんな場合に必要?手順、費用などを専門家が解説!

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会社を解散するとき、会社の合併のとき、または毎年の決算などで官報公告ははたして義務なのか、ほかに別の方法をとることも可能なのか、迷われている方も多いと思います。

そこで今回は、官報公告全般について、どのような場合に官報公告が必要なのか、また必要である場合の手順、費用についてまとめて解説をしたいと思います。

 

 

官報公告が義務とされているものとは?

会社法では、官報による公告が義務づけられているものがあります。

合併公告、吸収分割公告、新設分割公告、組織変更公告、資本金及び準備金の額の減少公告、解散公告などがそれにあたります。

これらの場合には、官報以外の方法のみによる公告は一切認められませんので、必ず官報による公告が必要となります。

一方で基準日設定公告、定款変更等通知公告、組織再編等通知公告、株券等提出公告、決算公告等は会社が定款に定めた場合に官報公告を行うものであり、その意味では官報公告が義務づけされているものとは区別されます。

なぜ官報公告が義務化されているのか?

では、なぜ合併公告や解散公告などでは官報公告が義務化されているのでしょうか。

それはずばり、債権者を保護するためです。

会社が解散などで消滅してしまった場合、もしもその会社にまだ債権を有している債権者がいて会社の解散などを知らずに清算手続から外れてしまった場合はその債権者は困りますね。

また、会社側としても、会社が消滅等した後に、債権者だという方が現れて支払いを請求された場合に混乱が生じてしまいます。

ですから、官報公告をして会社が解散等した旨を公告する必要があるわけです。

またこのような債権者保護の観点から、会社側で認識している債権者がいる場合には、官報公告のほかに個別に催告をすることも必要とされています。

官報は一般の方はあまり見る機会もありませんので、債権者を保護する観点からこのような規定が定められています。

ただし、この個別催告については、代わりに電子公告を行うことで省略する方法も認められています。

電子公告とは自社のホームページ上に掲載することです。

一見すると電子公告のほうが個別催告よりも負担が少ないようにも見えますが、電子公告をする場合には電子公告調査機関に調査依頼が必要になるなど別の負担も生じます。

どちらの方法が自分の会社のためには良いのか、それぞれのメリット・デメリットを考えて選択する必要があります。

官報公告を行う場合の手順とは?申込みは?インターネットでもできる?

それでは、実際に官報公告を行う場合の手順について見ていきましょう。

官報公告をしたい場合にはまず官報販売所に連絡をして依頼をします。

むかしは電話やFAX、郵便などで連絡をとるのが一般的でしたが、最近はインターネットで申込みをすることも可能なことからこの方法も多くとられています。

官報販売所のサイトにしたがって必要事項を記入し、掲載してほしい公告の原稿を入力します。

入力といっても記載例などをのせてくれていますのでゼロからすべて記載する必要はありません。

まずはサイトにアクセスしてみましょう。

官報による公告期間はどのぐらい必要なの?いつまで?

合併や解散など、官報公告が義務化されているものは、最低1か月または2か月の公告期間が必要とされています。

また、官報掲載の申込みをしてから実際に官報に載るまでにも別途日数がかかります。

早い段階で官報販売所に連絡をとり、掲載日がいつになるかを事前に確認することをお勧めいたします。

計画的にスケジューリングをして、後で焦ることがないように気を付けましょう。

官報公告にかかる費用はどのぐらい?

官報公告への掲載料金の計算は、特殊法人や地方公共団体の場合を除いて、掲載文の行数による計算と枠での公告の場合の計算に分かれます。

行数による計算は文字通り何行の掲載文になるかによって決まるもので1行あたり何円、というのが決められており掛ける行数で計算されます。

令和3年8月末時点による資料では、1段に掲載する場合で1行あたり3,589円とされています。

例えば解散公告の掲載文を11行で作成した場合は39,482円になります。

一方で枠での公告というのは決算公告や資本金の額の減少公告などで貸借対照表を掲載する場合などに使われる計算方法です。

同じく令和3年8月末時点による資料では、特にページ指定をしない場合で1枠あたり37,165円とされています。

行数による計算と枠での公告の場合の計算は併用される場合もあり、その場合にはそれぞれの計算方法で計算した金額を合算したものが掲載料金となります。

ただし、詳細の金額は会社の実情により異なりますので詳細は官報販売所にご確認ください。

自分でやるのが不安な方は、まずは当事務所の無料相談へどうぞ!

以上で、官報公告に関しての説明は終了です。

もしも自分でやることに不安を感じられている方、または忙しくて手続きにかける時間がとれないという方がいらっしゃれば、ぜひ私たちにお任せください。

初回の相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

お待ちしております。

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