一般社団法人設立にお勧めの業種を司法書士が解説!

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いざ会社を設立しようというときに一般社団法人の設立を検討される方が増えています。

そこで今回は、一般社団法人設立に向いている業種についてまとめて解説したいと思います。

 

一般社団法人の設立が増えている?

東京商工リサーチの調べによると、2019年度に設立された一般社団法人は6,083社(前年比1.3%増)で、新設法人の数では「株式会社」、「合同会社」についで3番という数字を維持しました。

そもそも「一般社団法人」という会社形態は、2008年12月に施行された「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」で、それまで公益法人として監督官庁の許可が必要だった「社団法人」から、公益性が必ずしも必要ではない法人として新たにうまれたものです。

誰でも簡単に「一般社団法人」を設立することができるようになったことから、徐々に設立件数を伸ばし、現在では株式、合同についで第3位というところまで数字を伸ばしてきました。

 

一般社団法人で設立件数の多い業種は?

では実際に、どのような業種の設立が多いのでしょうか。

弊所で取り扱っている案件をご紹介しますと、地域振興関連の事業、観光業、介護福祉・障害福祉関連事業が多い印象です。

その他にも、資格認定ビジネスや芸術振興関連の事業などをご検討されるお客様もいらっしゃいます。

ある程度公益的なイメージがあって社会からの賛同を得られやすい事業を検討されている方にとっては、一般社団法人の設立はかなり前向きに検討する選択肢になっているようです。

 

一般社団法人に求められる非営利性とは?

一般社団法人は「非営利法人」であると言われますね。

この「非営利」性というのがなかなか理解しにくい概念だと思うのですが、「非営利法人」であっても、事業を行い利益をあげること自体にはなんら問題はないんです。

では、「非営利」性とは何かと言いますと、事業によって生じた利益を社員に分配してはいけない、ということなんです。

具体的に言いますと、事業によって生じた利益はすべて団体の運営資金にしなければならない、とされています。

 

理事や従業員は給料をもらえない?

「非営利法人」は利益を社員に分配してはいけない、と先に説明しました。

ここで皆さんが気になるところは、では理事や従業員は給料をもらえないのではないか、というところではないでしょうか。

法人のために働いて、でもそれに対しての報酬はない、となるとそれは完全なボランティア活動ですね。

でもそうではありません。

一般社団法人は、事業によって生じた利益はすべて団体の運営資金にしなければならないと言っているのであり、理事や従業員は団体の運営に必要な人材であり、したがって理事や従業員に支払う給料はまさに運営資金の一部であると考えられているからです。

 

まとめ

一般社団法人は、まだまだ歴史的に浅い法人で、これからさらに発展が期待される法人形態といえるでしょう。

地域振興関連事業、観光業、介護福祉・障害福祉事業、芸術振興事業、資格認定ビジネスなどの事業展開を考慮されている方は、一般社団法人の設立も選択肢の一つとして検討されると良いかもしれません。

ただ、実際に一般社団法人を設立するとなると、公証役場での定款認証、そして法務局での登記申請手続と、普段はあまり関わらない事務手続が生じてくると思います。

少しでも早く事業に集中する環境を整えたいと考える経営者の方にとってはそのような事務手続はかなり煩雑に感じられるのではないでしょうか。

弊所では司法書士のほか、税理士、公認会計士が在籍しており、社会保険労務士や行政書士との連携もとっておりますので、設立の手続はもとより、設立後に必要となる税務書類の届出や、年金事務所での手続き、役所への許可や認可申請などワンストップのサービスを提供しております。

設立をご検討される場合にはぜひお声がけください。

お待ちしております。

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