【会社設立後に知っておきたい税務】法人税・消費税の中間申告期限も個別延長の対象へ
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、法人の申告・納付が困難な場合には、個別に申告期限の延長が認められますが、あわせて中間申告期限も個別延長の対象となります。
法人税や消費税の中間申告については、前期の確定した税額から中間申告に係る税額を計算する「通常の中間申告」と、中間期間を一つの事業年度(又は課税期間)とみなして確定申告と同様に法人税額や消費税額を計算する「仮決算による中間申告」があり、いずれか選択します。
法人税又は消費税の中間申告について、その提出期限までに中間申告書の提出がなかった場合には、通常の中間申告書(前期の確定税額を基に税額を計算)の提出があったものとみなされます。
そのため、新型コロナウィルス感染症の影響により、当期の業績が悪化しているような場合には、通常の中間申告に代えて、仮決算による中間申告を検討する企業もあると思われます。
しかし、外出自粛要請の影響で通常の業務体制が維持できないことにより、通常の中間申告に係る納付税額と仮決算による中間申告に係る納付税額を比較・検討するための準備に時間を要してしまうことが考えられます。
あるいは仮決算による中間申告に係る申告書の作成に時間を要してしまい、中間申告書を提出期限までに提出することが困難となる場合も考えられます。
提出期限までに中間申告書の提出が困難な場合には、中間申告書の提出ができることとなった時点で、中間申告書の提出の際に、その中間申告書の余白部分に提出期限の延長申請である旨を記載し、提出することで事後的に提出期限の延長が認められます。
また、中間申告書の提出が困難な状態が確定申告書の提出期限まで続く場合には、中間申告書の提出は不要となり、中間申告により納付する法人税や消費税は生じないことになります。
この場合には、確定申告書を提出する際に、確定申告書の余白に、中間申告書は新型コロナウィルス感染症の影響により提出できなかった旨を記載し、提出します。
なお後日、所轄税務署から送付される確定申告書に印字されている中間税額に、金額の誤りが無いかをご確認の上、相違の場合には、正しい金額に訂正してご使用ください。
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