船橋市で会社設立するときに行く窓口一覧。司法書士が無料相談実施中
会社を設立しようとしても、まず何をすれば良いのか、どこに行って何を聞いたら良いのか、迷いますよね。
今回は、船橋市で会社設立する場合に相談に乗ってもらえる窓口をまとめてみました。
まずは会社形態を決めましょう!
会社法では、4種類の会社形態が定められています。
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社がそれです。
それぞれに、組織の在り方や運営方法など、法律で細かく定められています。
また、最近は一般社団法人の設立を考える方も多いようです。
では、いったいどの会社形態が一番良いのでしょう。
船橋市で株式会社の設立がおすすめな方
現在の会社形態の9割以上はやはり株式会社でしょう。
ではなぜ、多くの人が株式会社を選んでいるのでしょうか。
株式会社は出資者と経営者が同じ人である必要がありません。
経営をしてみたいけれどもまとまった資金がない人と、資金はあるけれども自分で経営に携わるのには抵抗があるという人、その両人がタッグを組んで事業を行えるのが株式会社の最大の特徴です。
また、設立後であっても一般の方から資金の調達をすることができるので将来的に事業をどんどん拡大していきたいと考えている方には株式会社はうってつけですね。
さらには、株式会社という会社形態は社会的にも既に浸透しているため、社会的イメージが良いということもいえそうです。
船橋市で合同会社の設立がおすすめな方
平成18年に新しく誕生した合同会社。
今ではこの合同会社の設立件数がどんどん伸びています。
それでは合同会社のメリットとは何でしょう?まだ会社形態ができてから歴史も浅く、社会的な認知度が株式会社に比べて低いことは否めません。
ただし、特に費用の面で合同会社に大きな利があります。
株式会社では設立時に公証役場での定款認証が必ず必要ですが、合同会社では不要です。
これにより、定款認証にかかる費用(約5万円)が節約できるとともに、設立までの時間も短縮できます。
また、設立の際、法務局に収める登録免許税は株式会社が15万円であるのに対して合同会社は6万円ですので、ここでも9万円の節約が期待できます。
あわせて約14万円の節約になりますね。
ここで、合同会社の会社形態について少し説明しますと、株式会社との最大の違いは出資者と経営者が同じ、というところです。
合同会社は人的会社と言われるように、「人」に重きを置いています。
会社に携わる「人」の個性を充分に発揮できる会社を目指すなら合同会社が向いているといえます。
その他の会社形態(合名会社、合資会社、一般社団法人)
合名会社は出資者が債権者に対して直接に無限責任を負う無限責任社員のみで構成される会社形態です。
一方で合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方で構成される会社形態です。
有限責任社員は出資した金額の範囲内でのみ債権者に対して責任を負うことになります。
合名会社と合資会社は株式会社や合同会社に比べて設立費用が少ない点に利点がありますが、無限責任社員を置く点に抵抗を感じる方が多いのも事実です。
一般社団法人は営利を目的としない法人で、協会ビジネスや社会貢献活動などを考えている方が設立を検討することが多いようです。
ここで、営利を目的としないとは、事業で得た利益を社員に分配せずに団体の目的を達成するために使用することを意味しますので、収益事業を行えないわけではありません。
事業内容は基本的に自由に定めることができ、必ずしも公益を目的とする必要はありません。
会社形態が決まったら書類を作成!
会社の設立を法務局に申請するには、一定の書類を法務局に提出して行います。
最近は、会社設立に必要な書類を無料で作成してくれるサイトなどもありますが、法務省でも必要書類の一覧を提供してくれていますので参考にしてみてください。
(→http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html)
船橋市で会社を設立する場合の管轄法務局は?
船橋市に限らず、千葉県で会社を作る場合には管轄の法務局はすべて千葉地方法務局になります。
昔は同じ千葉県でもその中がいくつかのテリトリーに分けられていて、どこのエリアに会社を置くかで申請する法務局が異なっていたのですが、今は千葉県であればすべて千葉地方法務局が管轄になります。
法務局の負担は増えたかもしれませんが、我々市民にとってはシンプルでわかりやすくなりましたね。
千葉地方法務局のホームページはこちらです(→http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all/honkyoku.html)。
行き方など、参考になさってくださいね。
ちなみに、登記の相談をしたい場合には事前に電話連絡をして予約をとって頂くのをお勧めします。
せっかく行ったのに長い時間待たされるのはつらいですし、場合によっては今日は予約がいっぱいですよ、と言われてしまうこともありますので要注意です。
株式会社と一般社団法人の場合は公証役場での定款認証が必要です!
株式会社や一般社団法人を作る場合には千葉地方法務局で登記申請をする前に公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
公証役場は千葉県にいくつかありますが、千葉地方法務局管轄の会社であれば千葉県のどの公証役場でも良いとされています。
ですから、ご自宅から一番近い公証役場にすれば時間の短縮にもなって便利ですね。
ご参考までに、千葉県にある公証役場の一覧はこちらです(→http://www.koshonin.gr.jp/list/chiba#prefectures)。
ほとんどの公証役場では、定款認証を行う前に公証人の先生に定款案をチェックして頂きます。
ですので、事前に電話連絡などして定款案のチェックをお願いするのが良いと思います。
自分でやるのに不安がある方は?
これらの手続きをすべて自分でやるとなると、不安を覚える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような時は司法書士など専門家に頼んでみるのもひとつの手です。
会社設立となると、このさき何度も行う手続きでもないでしょうし、そのためにわざわざ時間と手間をかけてすべて自分でやるのは非効率にもなりますね。
それらの煩わしい手続きは任せてしまい、少しでも早く事業の経営に集中して頂くためにも専門家の利用を検討してみるのはいかがでしょうか。
当事務所では司法書士のほか、税理士、会計士が在籍しており、社会保険労務士や行政書士との連携もとっておりますので、会社設立の登記手続はもとより、設立後に必要となる税務書類の届出や、年金事務所での手続き、役所への許可や認可申請など、一連の手続きをワンストップでお手伝いさせて頂くことも可能です。
もしご興味がある方がいらっしゃればご連絡お待ちしております。
未分類の最新記事
- 千葉で起業相談を受ける際に知っておくべきこと
- 不動産の貸付事業が該当されなかったケース
- 被相続人の行っていた不動産の貸付事業が小規模宅地の特例の特定貸付事業に該当されたケース
- 一般社団法人で理事会設置の注意点。監事は義務?
- 官報公告とは。どんな場合に必要?手順、費用などを専門家が解説!
- 賃金台帳 ダウンロードページ 顧問先様用
- 【会社設立後に知っておきたい税務】登録免許税の免税措置が2022年3月31日まで延長しました
- 【会社設立後に知っておきたい税務】2020年分の路線価等に係る地価変動補正率表を公表しました
- 【会社設立後に知っておきたい税務】2019事務年度における相続税調査状況を公表しました
- トラブルにならない会社の廃業(廃止)!解散・清算結了の流れを司法書士が徹底解説!
- 初心者向け!自分でもできる一般社団法人設立登記までの流れ。司法書士が解説
- 一般社団法人設立にお勧めの業種を司法書士が解説!
- 【会社設立後に知っておきたい税務】総務省による2021年度税制改正要望を公表
- 休眠会社のみなし解散とは?法務局から事業の廃止に関する通知が来た場合の対応策
- 一般事業主行動計画を公表します
- 【会社設立後に知っておきたい税務】法人税・消費税の中間申告期限も個別延長の対象へ
- 【会社設立後に知っておきたい税務】新型コロナウイルス感染症に伴うチケット寄附での優遇税制を創設!
- 千葉で0円で会社設立するなら山野淳一税理士事務所!累計200社以上のサポート実績!
- 令和4年 年末調整の送付資料に関するご案内 山野淳一税理士事務所
- 個人事業者と消費税の納税義務免除
- 開業年分の確定申告と少額減価償却資産の特例
- イデコ&退職金のダブル受給と所得税
- 個人白色申告と帳簿付け
- 得意先招待旅行と交際費
- 贈与なのに譲渡所得税が発生
- 仮想通貨雑所得と予定納税
- 日本政策金融公庫の創業融資ための要件 3
- 株の配当を申告する場合の課税方法の選択単位
- 仮想通貨雑所得とふるさと納税
- 源泉徴収選択口座に係る株の配当を申告するか否かの選択単位
- 株の配当に係る課税方法の変更可否
- 事業用車両の売却に係る所得区分
- 個人間売買に係る住宅借入金等特別控除の適用について
- セルフメディケーション税制/従来の医療費控除との選択適用
- セルフメディケーション税制/取組を明らかにする書類とは
- セルフメディケーション税制/人間ドック
- 外国籍労働者の年末調整
- アスファルト舗装のない駐車場と消費税
- 給与所得の源泉徴収票の配布
- 外国人学生アルバイトと源泉所得税
- ふるさと納税ワンストップ特例と期限後申告
- 休職中の従業員の年末調整
- 年末調整による過不足額がその月分の納付すべき税額を超える場合
- 年末調整の対象者は誰ですか?
- NPO法人が行う住宅改修事業に係る消費税の取扱い
- NPO法人に係る消費税取扱いの概要
- シロアリ駆除費用と還付申告
- 受贈者が贈与者より先に死亡した場合の相続時精算課税の課税関係
- コピーした契約書に印紙税は課税されるのか?
- 個人事業主が作成する帳簿書類等の保存期間
- 宿日直を継続して行った場合の所得税の課税関係
- 電動車いすの販売や修理についての消費税の取扱い
- 会社の海外研修期間に業務以外の期間が含まれている場合の法人税における取扱い
- 個人が土地等を収用等された場合の所得税の課税の特例と、買換え資産の取得費
- 休業後再開した場合の消費税の届出
- 被相続人が独居で相続人が賃貸暮らしの場合の小規模宅地等の特例
- 空き家敷地の譲渡所得の特例 1億円要件は?
- 消費税の任意の中間申告の届出期限等は?
- セルフメディケーション税制/適用要件
- 海外赴任後に賞与支給、確定申告できますか
- 事業の一部廃業の届出
- 個人事業者の特定期間
- 確定申告Q&A/財産債務調書のマイナンバーの記載
- 確定申告Q&A/贈与税申告のマイナンバーの記載
- 振替納税している者が期限後申告となった場合
- 営業権償却 平成29年度税制改正により月額計算
- セルフメディケーション税制/インフルエンザの予防接種
- セルフメディケーション税制/人間ドック
- 私道も小規模宅地等の特例の対象となるのか
- 国外転出時課税の住民税は
- 確定申告Q&A/クレジットカード納付
- 欠損金の繰越期間と帳簿の保存の改正
- 延納利子税の必要経費算入額
- 直系卑属への贈与 更正の請求は?
- 確定申告Q&A/PDFファイルでの提出
- 確定申告Q&A/所得税の確定申告書へのマイナンバーの記載
- 納税管理人が死亡した場合
- 負担付贈与後の受贈財産の譲渡について
- 雇用促進税制における「同意雇用開発促進地域」の判断
- 減価償却資産を転用した場合の償却費
- 加算税率の加重措置について
- 住宅の多世帯同居改修工事の特例の事例
- 中小企業向け 設備投資促進税制の改正
- 配偶者特別控除について
- 日本国籍ではない方の借入
- 協調融資に関して
- 創業融資の申し込みに必要な書類
サポートメニュー一覧
資金について相談したい!
会社設立について相談したい!
経営・税務会計について相談したい!
新着情報
-
2023/04/21
-
2023/02/14
-
2023/02/13
-
2023/02/12
-
2023/02/11