創業時の自己資金の範囲

政策金融公庫において創業時の借入をする場合、ある程度まとまった金額を自分で用意した自己資金が必要になります。実際、審査の際には、過去の社長個人名義の通帳を持ってくることを求められます。 これは、公共料金やローンなどの借入金等の支払がスケジュールどおりに支払われているかどうかの確認が目的ですが、これとは別に資本金などの自己資金が実際に社長個人が準備してきたものであるかを確認する目的もあります。 このため、政策金融公庫の借入申請直前などにまとまったお金が振り込まれている場合には、これは自己資金なのかそれともどこかから借りてきたものなのか確認されることもあります。

本来であれば、自己資金とは社長が創業のために時間を掛けて貯金して準備するものです。この時間を掛けて創業の準備をしていることが評価のポイントになるわけですが、実際のところ親などに資金援助してもらったものであっても、自己資金としては問題ないということも聞きます。 そのかわり、親からの援助であってもいずれ返済する予定の借入ではなく、社長や会社がもらったものでないといけません。なかには裕福な家庭環境にあり、まとまった創業資金を贈与してもらえる方もいるかもしれません。しかし、一般的には返済予定の借入と見られる可能性が高いので、もらったものと言えるように準備をしておいたほうがよろしいかと思います。

また、自己資金を贈与してもらっている場合、贈与税というまた別の論点が発生することも併せて覚えておいてください。

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