東日本大震災復興特別貸付

政策金融公庫の借入でみなさんがよくご存知な制度は新創業融資制度かと思います。なぜなら、創業準備中の方または創業直後の方が利用しやすい借入だからです。さらに、新創業融資制度を借入るためのノウハウ本なども書籍として売られています。ですので、創業時に借入をしようと思った場合、利用する制度として、新創業融資制度を使うという考え方が一般的です。

ただし、それ以外の制度として東日本大震災復興特別貸付という融資制度もあります。パンフレットなどにもあまり目立たないところに記載されています。ここをよく読むとご利用いただける方として「震災による被害を受けた方」という記載がされています。これをそのまま解釈すると、実際に被害をうけていないとこちらの融資制度は使えないのではないか、役所から被災地認定を受けないとこの融資は受けられないのではないかと考えるかもしれません。これについて詳しく知りたい場合、窓口にいって聞けばすぐに教えてもらえるのですが、こちらは「被災地」として該当する地域に本店などがあれば、「震災による被害を受けた方」になります。また、震災当時すでに事業を行っていなければならないように解釈してしまうかもしれませんが、まったくそんなことはなく、これから創業する方も該当することになります。

それでは、「被災地」はどこなのか、ということになりますが、弊事務所の所在地である船橋市は該当しておりました。また、その周辺市町村も該当しており、市川市・浦安市・八千代市・習志野市なども「被災地」となっておりますので、ここで会社を設立される方にはこちらの制度による融資を受けられるため大変お勧めになります。ただ、残念ながら船橋市のすぐ隣にある鎌ヶ谷市は該当しませんので、鎌ヶ谷市の方はご注意下さい。

なお、こちらの制度を適用するにはどうしたらよいかというと、政策金融公庫の方で条件があえばこちらを適用してくれますので、ご自身で何かする必要はありません。皆様は通常通りの申し込み手続きを行ってください。

なぜこの東日本大震災復興特別貸付をすすめるかというと、単純に利率が低いからです。民間の銀行で借入する場合、信用保証協会が間に入るので保証料も含めた利率で考えると1%を下回る借入はなかなかないありません。しかし、この東日本大震災復興特別貸であれば運転資金の借入であっても、1%を下回る利率になっております。また、設備資金の借入であれば、そこからさらに0.5%引かれますので、利率が0.5%を下回ることになります。創業時にこれだけ低い利率が適用されることはあまりないので、こちらでの借入を利用すれば、創業時の資金が苦しいときには大いに助かるかと思います。

 

平成29年3月31日をもちまして、こちらの貸付はなくなっております。

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