船橋市で建設業許可を取るには?必要・不要の判断から要件、費用、申請の流れまでわかりやすく解説

「船橋市で建設業許可が必要かもしれない」と思って調べ始めたものの、情報が多くて戸惑っていませんか。
たとえば、自社の工事が許可の対象なのか、どこに申請すればいいのか、誰を技術者として立てるのか、何を準備すればいいのか。こうした点がはっきりしないまま進めると、書類集めに時間がかかったり、途中で手戻りが起きたりして、負担が大きくなりがちです。
また、「許可が必要だと知らずに請け負ってしまったらどうしよう」「金額の基準がよく分からない」「元請から許可の提示を求められた」など、現場の状況に押されて焦るケースも少なくありません。
建設業許可は、はじめから完璧に理解している必要はありません。まずは、許可が必要かどうかの判断と、必要な場合にどんな種類の許可を取るべきかを整理することが大切です。ここがクリアになると、集める書類や進め方が見えてきて、無駄な作業を減らしやすくなります。
この記事では、船橋市で建設業許可を検討する方がつまずきやすい点を、できるだけやさしい言葉で整理し、判断から準備までの流れを分かりやすくまとめます。
あなたの工事は建設業許可が必要?
建設業許可が必要かどうかは、最初にここで決まります。ポイントは、「軽微な建設工事」に当てはまるかです。
軽微な建設工事に当てはまる範囲の工事だけを請け負う場合は、許可がなくても行えます。逆に、軽微な建設工事に当てはまらない工事を請け負うなら、原則として許可が必要になります。
軽微な建設工事の基準(500万円/建築一式は1500万円など)
まずは、あなたが請け負う工事が次の基準に当てはまるかを確認してください。ここでの金額は、税込(消費税を含む)で考えます。
- 「建築一式工事」以外の工事:1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
- 「建築一式工事」:次のどちらかに当てはまる工事
- 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
つまり、ざっくりではありますが「500万円が基本の線引き」で、建築一式だけは基準が少し違う、という形で理解頂けましたら幸いです。
金額の見方で間違えやすいポイント
「500万円未満かどうか」を判断するときに、つまずきやすい点があります。次の3つは、最初に押さえておくと安心です。
- 消費税も含めて判断します(税抜で500万円未満でも、税込で超えると基準を超えることがあります)。
- 注文者(発注者)が材料を用意する場合は、その材料の市場価格などを請負代金に足して判断する扱いになります。
- 同じ工事を複数の契約に分けて請け負うとき、正当な理由がない場合は、合計額で判断されることがあります。
このあたりは、知らずに進めると後で困りやすい部分です。見積や契約の段階で、「税込の請負代金はいくらか」をはっきりさせておくと、判断がブレにくくなります。
「うちは許可いらないはず」と思い込みやすい例
現場では、次のようなケースで「許可がいらない」と思い込んでしまうことがあります。
- 工事内容は同じなのに、見積や契約を分けて1件あたりを小さく見せる
- 材料は施主支給なのに、その分を金額の判断に入れていない
- 税抜で考えてしまい、税込にすると基準を超えていた
許可が必要かどうかの判断は、工事を安心して進めるための土台です。まずは「工事の種類」と「1件の請負代金(税込)」を確認し、軽微な建設工事に当てはまるかを整理してみてください。
船橋市の事業者はどこに申請する?(千葉県知事許可/国土交通大臣許可)
建設業許可の申請先は、まず「営業所がどこにあるか」で決まります。ここでいう営業所は、単なる連絡先ではなく、見積・入札・契約などを行う拠点を指します。
そして大事なのが、申請先は船橋市役所ではないという点です。多くの場合、千葉県の窓口に申請します。
千葉県知事許可と国土交通大臣許可の違い(営業所が1つの都道府県か、複数か)
許可には、大きく分けて千葉県知事許可と国土交通大臣許可があります。違いはシンプルで、営業所がある都道府県が1つか、2つ以上かです。
- 千葉県知事許可:営業所が千葉県内だけにある場合
- 国土交通大臣許可:営業所が2つ以上の都道府県にある場合
よくある誤解として、「工事を他県でやるから大臣許可が必要」というものがあります。許可の区分は、工事をする場所ではなく、営業所の場所で決まります。
船橋市の申請窓口はどこ?(葛南土木事務所が窓口)
船橋市に主たる営業所(いちばん中心となる営業所)がある場合、千葉県知事許可の申請窓口は、原則として葛南土木事務所になります。
千葉県では、主たる営業所の所在地に応じて、申請や手続きの窓口となる土木事務所が分かれています。船橋市は、葛南土木事務所の管轄として案内されています。
まず整理しておきたいチェックポイント
「どこに出せばいいか」で迷ったときは、次の点を整理すると判断しやすくなります。
- 主たる営業所(本店など)の所在地はどこか
- 契約などを行う拠点(営業所)が千葉県内だけか、他県にもあるか
- 他県の拠点が、単なる作業場所ではなく契約を行う営業所に当たるか
申請先が合っていないと、準備した書類がそのまま使えなかったり、確認のやり直しが発生したりして、手間が増えやすくなります。最初に「営業所の状況」と「許可の区分」を整理しておくことが大切です。
建設業許可は「業種」「区分」「有効期間」を先に整理すると迷いません
建設業許可は、ひとことで言うと「どんな工事を」「どんな形で請けるか」を行政に示すための許可です。
最初にここを整理しておくと、必要な書類や準備の方向性がはっきりして、手戻りが減ります。
まずは「業種」を決める(29種類から必要なものを選ぶ)
建設業許可は「何でも一括でOK」ではなく、工事の種類ごと(業種ごと)に許可を取る仕組みです。
全部で29種類あり、実際には自社が請け負う工事に合う業種だけを選びます。
- 土木工事業:道路・造成などの土木工事
- 建築工事業(建築一式工事):建物の新築・増改築など
- とび・土工・コンクリート工事業:足場、掘削、コンクリート関連など
- 舗装工事業:アスファルト舗装など
- 管工事業:給排水・空調などの配管工事
- 電気工事業:配線・照明・設備の電気工事
- 内装仕上工事業:クロス・床・天井などの内装
- 解体工事業:建物等の解体
「うちはどれに当たるのか分からない…」という場合は、実際に受けている工事内容(見積書や請負契約書の記載)をベースに考えるのが安全です。
似た名前の業種もあるため、雰囲気だけで決めてしまうと、あとで「その工事は許可の対象外だった」となりやすい点は注意が必要です。
次に「一般」と「特定」を分ける(下請金額がポイント)
業種が決まったら、次は「一般建設業」か「特定建設業」かを確認します。
ここは「会社の規模」ではなく、元請として直接受けた1件の工事で、下請に出す金額が大きいかどうかが判断の軸です。
発注者(お客様)から直接請け負った1件の工事で、下請代金の合計が税込5,000万円以上(建築一式工事は税込8,000万円以上)になる場合は、特定建設業の許可が必要になります。
それに当てはまらない工事を行う場合は、一般建設業の許可を取ります。
なお、ここで見るのは「売上の合計」ではなく、1件ごとの工事です。
「今は小規模だけど、今後大きい案件で下請が増えそう」という場合は、将来の受注イメージも踏まえて早めに方向性を固めると安心です。
許可は「5年ごとの更新」が前提(うっかり失効に注意)
建設業許可には有効期間があります。許可の日から数えて、5年目の対応する日の前日までが有効です。
そして、引き続き建設業を続ける場合は、満了日の90日前〜30日前までに更新申請を行う必要があります。
「気づいたら期限が過ぎていた」という状態になると、許可の効力がなくなってしまうため注意が必要です。
許可を取ったあとも、更新の時期はカレンダー等で確実に管理しておくと安心です。
許可の要件を開設。満たせるかどうかのチェックポイントとは?
建設業許可は、書類を出せば誰でも取れるものではありません。
大きく分けると、「経営の経験」、「技術者」、「お金の土台」、「ルールを守れる状態」がそろっているかを確認されます。
ここでは、船橋市で許可を検討している方がまず自分で確認できる形で、要件を整理します。
チェック1:経営の経験(経営業務の管理責任者など)
まず見られるのが、会社の運営を任せられる人がいるか、という点です。一般的には建設業の経営に関わった経験を、役員や個人事業主としての実績などで示します。
- 建設業で、一定期間経営に関わった経験がある(役員・事業主など)
- その経験を、書類で裏づけできる(在籍・事業実態が分かる資料がある)
「経験はあるが、証明が難しい」というケースがよくあります。ここは“経験そのもの”と“証明できるか”を分けて考えると整理しやすいです。
チェック2:技術者(営業所技術者など)がいる
次に重要なのが、その工事をきちんと管理できる技術者がいるかです。
技術者は、営業所ごとに配置が必要になり、基本的には資格または実務経験などで要件を満たします。
- 許可を取りたい業種に対して、資格で満たせる人がいる
- 資格がない場合でも、実務経験で満たせる可能性がある
- その人が実際に営業所で仕事をしていることを、書類で示せる
「誰を技術者にするか」は、申請の中でも特につまずきやすいところです。業種によって必要な資格・経験の考え方が変わるため、受けている工事内容に合わせて整理することが大切です。
チェック3:お金の土台(財産的基礎)がある
建設業は、材料費や外注費が先に出ていき、入金は後になることも多い仕事です。
そのため、事業を続けられるだけのお金の土台があるかを確認されます。
一般的には、次のような形で確認されます(どれか1つで満たす形になることが多いです)。
「自己資本が一定額以上ある」、または「一定額の資金を用意できる」といった考え方です。
- 貸借対照表などで、資金面の土台があることを示せる
- 残高証明などで、必要な資金を用意できることを示せる場合がある
なお、特定建設業を取る場合は、一般よりもお金の基準が厳しくなるため、事前に数字を確認しておくと安心です。
チェック4:ルールを守って事業を行える状態
許可は「信頼が前提」の制度です。法律上、一定の事情がある場合は許可を受けられません。これを欠格要件といいます。
- 許可を受けるうえで問題になる事情がない(欠格要件に当てはまらない)
- 申請内容について、うそやごまかしをしない
- 行政からの指示やルールに沿って、誠実に事業を行える
チェック5:社会保険など、必要な加入ができている
会社の形や雇用の状況によっては、社会保険や労働保険への加入が必要になります。
とくに従業員を雇っている場合は、手続きを後回しにしていると申請の段階で確認が入ることがあります。
- 従業員を雇っているなら、加入が必要な保険にきちんと加入している
- 加入が不要なケースでも、その理由を説明できる状態にしておく
要件の確認は、いきなり全部を完璧にそろえるというより、まず「誰を経営の経験者にするか」、「誰を技術者にするか」、「お金の土台をどう示すか」の3点を整理すると、全体が見えやすくなります。
船橋市での申請に必要な書類
建設業許可の申請は、「書類が多い」と言われがちです。
ただ、最初に全体像をつかんで、集める順番を決めてしまえば、作業はかなり進めやすくなります。
ここでは、船橋市(千葉県の窓口)で申請する場合に、一般的に必要になりやすい書類を、分かりやすく整理します。
※実際に必要な書類は、法人か個人か、役員構成、経験の示し方などで変わるため、最終的には提出先の案内やチェック表で確認が必要です。
必要書類は大きく4つに分けて考えると整理しやすい
- 申請書そのもの(許可申請書・一覧表など)
- 人に関する書類(役員・個人事業主・経営の経験者・技術者など)
- 会社や営業所に関する書類(登記・所在地・営業所の情報など)
- お金に関する書類(決算書、残高を示す書類など)
この4つを「どれが足りないか」で見ていくと、途中で迷いにくくなります。
まず集めるとスムーズな書類
最初に集めるべきなのは、要件を満たしていることを示すための資料です。
なぜなら、ここが固まらないと「誰を経営の経験者にするか」「誰を技術者にするか」が決まらず、申請書も書きにくいからです。
- 経営の経験を示す資料(在籍や立場、事業の実態が分かるものなど)
- 技術者の裏づけ資料(資格証、実務経験が分かる資料など)
- お金の土台を示す資料(直近の決算書、残高を示す書類など)
ここが先にそろうと、「この形なら申請できそう」「この部分は追加の準備が必要」といった判断が早くなります。
会社や営業所に関する書類
次に集めるのは、会社(または事業)と営業所の情報を示す書類です。代表的には次のようなものがあります。
- 法人の場合:登記事項証明書(会社の登記の内容が分かるもの)
- 個人の場合:事業の情報が分かる資料(開業関連の資料など)
- 営業所の所在地が分かる資料(所在地の確認に使うもの)
「営業所」として申請する場所は、単なる作業場所ではなく、見積や契約などを行う拠点として扱われます。
そのため、営業所の状況は早めに整理しておくと安心です。
本人確認や誓約に関する書類
申請では、役員や個人事業主について、本人確認やルール順守に関する書類が求められることがあります。
ここは「集めるのが難しい」というより、存在を知らずに漏れやすいところです。
- 本人確認に使う書類(提出先の指定に合わせて準備)
- 誓約書など、申請書類一式の中に含まれるもの
「書類はほとんど集めたのに、最後の最後で差し戻しになった」というケースは、こうした基本書類の漏れが原因になることもあります。
「書類がそろわない」ときに考えること
経営の経験や実務経験は「やってきた事実」があっても、それを示す書類が手元にないことがあります。
このときに大事なのは、無理に作ったり、内容をごまかしたりしないことです。申請では裏づけが重視されます。
そろわない場合は、次のように整理すると現実的な対応が取りやすくなります。
- 何を示すために足りないのか(経営の経験なのか、技術者の経験なのか)
- どの期間・どの立場の証明が必要なのか(いつ・どこで・何をしたか)
- 代わりに用意できる資料がないか(在籍や業務の実態が分かるもの)
書類準備は、最初に「誰で要件を満たすか」を決め、その人に関する資料から集めるのがコツです。
順番を意識するだけで、作業のムダが減りやすくなります。
費用はいくら?申請手数料と、その他にかかるコスト
建設業許可にかかる費用は、大きく分けると「申請手数料」と「書類をそろえるための実費」、そして(依頼する場合は)「サポート報酬」の3つです。
ここでは、まず多くの方が気になる申請手数料を中心に、全体像を分かりやすく整理します。
千葉県知事許可の申請手数料(新規/更新/業種追加)
千葉県の案内では、千葉県知事許可の手数料は次のとおりです(代表的なもの)。
「新しく取るのか」、「更新なのか」、「業種を増やすのか」で金額が変わります。
- 新規(はじめて許可を取る):90,000円
- 更新(5年ごとの更新):50,000円
- 業種追加(許可の業種を増やす):50,000円
「新規」と「業種追加」は、どちらも手数料がかかります。
そのため、最初の段階で「実際に必要な業種」を整理しておくと、後から追加が増えにくくなります。
申請手数料以外にかかる「実費」
申請手数料とは別に、書類をそろえるための実費がかかります。金額は大きくないことも多いですが、細かいものが重なっていきます。
- 登記事項証明書などの取得費(法人の場合)
- 納税証明書などの取得費
- 住民票など、本人確認・住所確認に関する書類の取得費(必要な場合)
- 残高証明書など、資金の状況を示す書類の発行費(必要な場合)
実費は「書類の種類」や「何通必要か」で変わります。
特に、法人で役員が複数いる場合などは、必要な書類が増えて取得回数も増えやすい点に注意が必要です。
(依頼する場合)サポート報酬が発生する
申請を自分で進めるのではなく、専門家に依頼する場合は報酬が発生します。
報酬の金額は、依頼先や、申請の内容(業種数、一般・特定、証明の難しさなど)で変わります。
費用の比較をするときは、金額だけでなく、「どこまでやってくれるか」(書類収集の範囲、作成、提出、補正対応など)も一緒に確認すると、後で「思っていたのと違う」を減らせます。
費用で迷ったときの考え方
費用を必要以上に増やさないためには、次の2点が特に大切です。
- 最初に取るべき業種を整理する(後から業種追加が増えると、その都度手数料がかかります)
- 一般か特定かを早めに決める(特定が必要な場合は準備の内容も変わりやすいです)
建設業許可は、申請手数料そのものよりも、準備の手間や手戻りで負担が増えやすい手続きです。
まずは「新規・更新・業種追加のどれに当たるか」と、必要な業種の範囲を整理して、全体の費用感をつかんでおくと安心です。
申請の流れ
建設業許可は、いきなり書類を書き始めると手戻りが起きやすい手続きです。
うまく進めるコツは、「必要かどうかの判断」→「取る内容の整理」→「要件の確認」→「書類作成」の順に進めることです。
ステップ1:許可が必要かどうかを判断する
最初にやることは、あなたが請け負う工事が軽微な建設工事に当てはまるかの確認です。
ここが決まらないと、以降の準備がすべてブレてしまいます。
- 工事の種類(建築一式か、それ以外か)
- 1件の請負代金(税込)
- 材料を施主が用意する場合など、金額の考え方
この段階では、見積書や請負契約書など、金額と工事内容が分かる資料があると整理しやすくなります。
ステップ2:取る許可の内容を決める(業種/一般・特定)
次に、申請する許可を具体的に決めます。ここで大切なのは、「業種」と「一般か特定か」です。
- 業種:自社が請ける工事に合うものを選ぶ
- 一般/特定:元請として受けた工事で、下請に出す金額が大きくなるかどうかで整理する
「今の工事内容」と「今後の受注予定」を合わせて考えると、あとから業種追加が増えにくくなります。
ステップ3:要件を満たせるかチェックする
ここで確認するのは、申請の土台になる3点です。
「誰で要件を満たすか」が決まると、必要書類が一気に見えてきます。
- 経営の経験を示せる人がいるか
- 技術者として要件を満たせる人がいるか
- お金の土台を示せるか(決算書や残高の資料など)
この段階でつまずくと、後から作り直しになりやすいので、先に丁寧に整理するのが安心です。
ステップ4:必要書類を集めて、申請書類を作る
要件の整理ができたら、書類をそろえて申請書類を作成します。
書類は多いですが、焦らず「人に関する資料」→「会社・営業所の資料」→「お金の資料」の順に集めると進めやすいです。
- 要件の裏づけ資料(経験、資格、実務経験など)
- 会社・営業所の資料(法人なら登記など)
- 決算書や残高など、お金の資料
- 申請書一式(誓約書などを含む)
書類の不備は「差し戻し」や「追加提出」の原因になります。
提出前にチェック表を作って、抜け漏れがないかを確認しておくと安心です。
ステップ5:窓口へ提出し、修正依頼があれば対応する
書類がそろったら、管轄の窓口へ提出します。船橋市に主たる営業所がある場合、千葉県の窓口(葛南土木事務所)が申請先になることが多いです。
提出後に、内容の確認や追加の書類提出(いわゆる修正のお願い)が入ることがあります。
修正依頼があったときは、慌てて直すのではなく、「何を確認したいのか」を整理して対応すると、やり取りがスムーズになります。
ステップ6:許可取得後にやること
許可は取れたら終わりではありません。期限管理や変更があったときの届出が大切です。
- 許可の有効期間(5年)を管理し、更新の時期を忘れない
- 会社の情報(商号・役員・所在地など)に変更が出たら、必要な手続きを確認する
- 毎年の事業年度が終わった後に必要になる届出があるため、提出の習慣を作る
特に、許可を維持するための手続きは「うっかり忘れ」が起きやすいポイントです。
許可取得の段階で、更新や届出も含めて管理方法を決めておくと、あとから困りにくくなります。
よくある失敗・つまずき
建設業許可で多いのは、「不許可になる」というより、準備に時間がかかりすぎる、書類のやり直しが続く、許可を取った後の手続きで止まるといったつまずきです。
ここでは、よくあるパターンを先に知って、同じ失敗を避けるためのポイントをまとめます。
経営の経験・技術者の証明
一番つまずきやすいのが、「経験はあるのに、書類で示せない」というケースです。
申請では、経験や立場を書類で裏づけできることが大切になります。
- 経営の経験:役員だった期間や業務の実態を、書類で示せるか
- 技術者:資格で示すのか、実務経験で示すのかが整理できているか
- 「この資料で足りる」と思っていたものが、実は不足していた
ここで無理をすると、後から説明がつかなくなります。
「何を示す必要があるのか」を先に整理してから資料を集めると、手戻りが減ります。
業種選びのミスで、あとから追加が増える
建設業許可は、工事の種類ごと(業種ごと)に取る仕組みです。
そのため、業種をざっくり決めてしまうと、あとで「その工事は別の業種だった」となり、業種追加が必要になることがあります。
特に、次のような場面は注意が必要です。
- 実際の工事内容より、業種名のイメージで決めてしまった
- 「内装」「設備」「解体」など、似た工事が混ざっているのに整理しなかった
- 受注の幅を広げたくて、将来の工事まで含めて考えなかった
業種追加そのものが悪いわけではありませんが、手数料や手間が増えることは多いです。
最初に「今受けている工事」と「これから受けたい工事」を並べて整理しておくと、ミスが減ります。
金額の基準を甘く見てしまう
「許可はいらないはず」と思っていたのに、実は基準を超えていた、というケースもあります。
よくあるのは、税抜で考えてしまう、施主支給の材料を金額に入れていないといった見落としです。
- 判断は基本的に税込で考える
- 材料を施主が用意する場合など、金額の考え方が変わることがある
- 同じ工事を分けて契約する場合でも、状況によっては合計で見られることがある
「うちは小規模だから大丈夫」と決めつけず、見積や契約の段階で金額を整理しておくことが大切です。
提出前の確認不足で、差し戻し・追加提出が続く
申請書類は、書き方や添付の組み合わせに決まりがあります。
内容が間違っていなくても、書類の抜けや記載のズレで、追加提出や修正が必要になることがあります。
- 添付書類の有効期限を過ぎてしまった
- 会社情報(商号・住所など)の表記が、資料ごとに微妙に違う
- 必要な書類はそろっているのに、並び順・形式が合っていない
提出前に、チェック表を作って1つずつ確認するだけでも、やり直しが減りやすくなります。
許可を取った後の手続きで止まる(更新・年1回の届出の忘れなど)
許可は取ったら終わりではありません。
特に多いのが、更新の時期を忘れる、または毎年必要になる届出を出し忘れて、更新のタイミングで困るケースです。
- 許可の有効期間(5年)を管理できていない
- 会社情報に変更があったのに、必要な手続きをしていない
- 毎年の事業年度が終わった後に必要になる届出を、うっかり出し忘れる
許可を維持するためには、「いつ・何を出すか」を決めて、習慣にしておくことが大切です。
「許可を取ったのに、更新で止まった」という事態を避けるためにも、取得後の管理まで見据えておくと安心です。
自分で申請する?専門家に頼む?メリット・デメリット
建設業許可は、自分で申請することもできますし、専門家に依頼することもできます。
どちらが正解というより、「どこに時間を使えるか」と「申請の難しさがどのくらいか」で向き不向きが分かれます。
自分で申請するメリット
- 費用を抑えやすい(申請手数料や書類取得の実費が中心になります)
- 手続きの流れを理解でき、許可取得後の管理にも強くなりやすい
- 会社の情報や資料が手元にそろっている場合は、スムーズに進められることがある
自分で申請するデメリット
- 書類の種類が多く、慣れていないと時間がかかりやすい
- 「要件の考え方」や「証明の仕方」が難しい場合、やり直しが出やすい
- 窓口とのやり取りや追加提出が発生すると、業務の合間で対応するのが負担になりやすい
自分で進める場合は、特に「経営の経験」と「技術者」の整理を先に行い、必要な資料を早めに集めておくと、途中で止まりにくくなります。
専門家に依頼するメリット
- 要件の整理や書類の組み立てが進みやすく、手戻りが減りやすい
- 書類作成や提出の段取りが整うため、本業に集中しやすい
- 不足資料があるときでも、「何を用意すればよいか」を整理して進めやすい
専門家に依頼するデメリット
- 報酬が発生する(金額は内容や依頼範囲で変わります)
- 依頼先によって、サポート範囲(資料収集・作成・提出・修正対応など)に差がある
- 丸投げにしすぎると、許可取得後の届出や更新で自社が動けなくなることがある
依頼する場合は、「どこまで対応してもらえるのか」を事前に確認するのが大切です。
たとえば、書類作成だけなのか、提出や修正対応まで含むのかで、負担感は大きく変わります。
判断の目安:どちらが向いている?
迷ったときは、次の目安で考えると判断しやすくなります。
- 自分で進めやすいケース
- 経営の経験・技術者・お金の資料がはっきりそろっている
- 許可を取りたい業種が少なく、内容がシンプル
- 書類作りに使える時間を確保できる
- 専門家が向いているケース
- 「誰で要件を満たすか」がまだ決まっていない
- 実務経験での証明など、資料の組み立てがやや難しい
- 本業が忙しく、書類対応に時間を割きにくい
許可を取った後も見据えると安心
建設業許可は、取った後も更新や変更の手続きなど、やることが続きます。
そのため、申請のときから「誰が、いつ、何を管理するか」を決めておくと、あとで困りにくくなります。
自分で申請するにしても、専門家に頼むにしても、いちばん大事なのは「要件の整理を先にする」ことです。
ここが固まると、必要書類も流れも見えやすくなり、全体の負担を減らしやすくなります。
FAQ(よくある質問)
ここでは、船橋市で建設業許可を検討している方から、特によく出る質問をまとめました。
「自分のケースはどれに当てはまるのか」を考えるヒントとしてご活用ください。
Q. 船橋市で一人親方(個人事業)でも建設業許可は取れますか?
はい、個人事業でも建設業許可を取ることはできます。
ただし、法人と同じように、経営の経験、技術者、お金の土台などの要件を満たす必要があります。
個人事業の場合は、経営の経験や実務経験を示す資料が「会社ほど整っていない」こともあります。
そのため、どの資料で経験を示すかを早めに整理しておくと、準備が進めやすくなります。
Q. 許可が下りるまで、どのくらい時間がかかりますか?
かかる期間は、提出先の状況や、書類の内容によって変わります。
ただ、体感としては、書類準備に時間がかかるケースが多いです。
特に、経営の経験や技術者の証明が複雑な場合は、資料の集め方や書き方を整えるのに時間がかかりやすくなります。
逆に、要件がはっきりしていて資料がそろっている場合は、比較的スムーズに進めやすいです。
Q. どの業種を取ればいいか分かりません(内装・解体・とび土工など)
業種選びは、建設業許可でつまずきやすいポイントです。
迷ったときは、まず「実際に受けている工事内容」を、見積書や請負契約書の表現で整理するのが安全です。
業種は29種類あり、名前が似ているものもあります。雰囲気で選ぶと、あとから「その工事は別の業種だった」となり、業種追加が必要になることもあります。
最初に今の工事と今後増やしたい工事を並べて整理すると、ミスが減ります。
Q. 許可を取ったあと、途中で業種を追加したくなったらどうなりますか?
許可を取ったあとでも、必要に応じて業種の追加はできます。
ただし、追加の手続きが必要になり、千葉県知事許可の場合は手数料(50,000円)がかかります。
「とりあえず最低限だけ取って、あとで追加する」という考え方もありますが、追加が多くなると手間も費用も増えやすくなります。
最初に必要な業種の範囲を整理しておくと安心です。
Q. 「一般」と「特定」はどうやって決めますか?
判断のポイントは、元請として受けた1件の工事で、下請に出す金額が大きくなるかどうかです。
発注者から直接請け負った工事で、下請代金の合計が税込5,000万円以上(建築一式工事は税込8,000万円以上)になる場合は、特定建設業が必要になります。
大事なのは、売上の合計ではなく、1件ごとの工事で判断する点です。
「今後、下請が増えて大きい案件を受けそう」という場合は、将来の受注をイメージして整理しておくとブレにくくなります。
Q. 許可を取った後に、毎年必要になる手続きはありますか?
はい、建設業許可は取ったあとも、いくつかの手続きが必要になります。
特に注意したいのが、事業年度が終わったあとに提出が必要な書類があることです。
また、許可には有効期間(5年)があり、更新の時期も管理が必要です。
許可を維持するためには、「いつ・何を出すか」を決めて、毎年の業務に組み込むのが安心です。
Q. 会社の住所や役員が変わった場合はどうすればいいですか?
会社の情報(商号、所在地、役員など)に変更があった場合、内容によっては届出が必要になります。
変更を放置すると、更新や追加の手続きのときに困ることがあるため、変更が出たら早めに確認するのが安心です。
特に、営業所の所在地や技術者など、許可の前提に関わる変更は注意が必要です。
まとめ
船橋市で建設業許可を検討するときは、最初に「許可が必要かどうか」をはっきりさせることが大切です。
目安になるのは、いわゆる軽微な建設工事に当てはまるかどうかで、基本は1件の請負代金が500万円未満(税込)かどうかです(建築一式は基準が異なります)。
次に整理したいのが、どの許可を取るかです。
許可は「工事の種類ごと(業種ごと)」に取る仕組みなので、まず自社が請ける工事に合う業種を決めます。さらに、元請として受ける工事で下請に出す金額が大きくなる場合は、一般ではなく特定が必要になることがあります。
そのうえで、申請の土台になるのが要件チェックです。特に重要なのは、次の3点です。
- 経営の経験を示せる人がいるか
- 技術者として要件を満たせる人がいるか(資格または実務経験など)
- お金の土台を示せるか(決算書や残高など)
ここが整理できると、必要な書類の全体像が見え、準備の順番も決めやすくなります。
反対に、この部分があいまいなまま書類集めを始めると、途中で止まったり、やり直しが増えたりして、負担が大きくなりがちです。
また、許可は取って終わりではありません。5年ごとの更新や、毎年の事業年度が終わった後に必要になる手続き、会社情報の変更があったときの届出など、許可を維持するための管理も大切になります。
結論として、船橋市で建設業許可をスムーズに進めるには、「必要判定」→「取る内容(業種・一般/特定)の整理」→「要件(人・技術・お金)のチェック」を先に行うことが近道です。
この順番を守るだけで、ムダな作業や手戻りを減らしやすくなります。
建設業許可の準備を、今日から迷わず進めるために
建設業許可の手続きは、書類を集める量も多く、途中で「これで合っているのかな…」と不安になりやすいものです。
だからこそ、まずはやることを小さく分けて、一つずつ進めるのが現実的です。
特に最初に整理したいのは、次の3つです。ここが決まると、必要書類と準備の順番が見えてきます。
- 許可が必要かどうか(軽微な工事に当てはまるか、金額の基準はどうか)
- どの許可を取るか(業種、一般・特定)
- 誰で要件を満たすか(経営の経験、技術者、お金の土台)
もし今、少しでも迷いがあるなら、次のような行動から始めると進めやすくなります。
まずは「手元にある資料」を一度そろえる
いきなり完璧な書類をそろえる必要はありません。まずは、判断に使える資料を集めます。
- 直近の見積書や請負契約書(工事内容と金額が分かるもの)
- 技術者候補の資格証や、職歴・工事経験が分かるメモ
- 直近の決算書(個人なら収支が分かる資料)や、残高が分かるもの
- 法人なら登記の内容が分かる資料
こうした資料がそろうだけでも、「何が足りないか」が見えやすくなり、次の動きが決めやすくなります。
「やることリスト」を作って、期限を決める
建設業許可は、やることが多いぶん、頭の中だけで整理すると疲れてしまいます。
そこで、やることを紙やメモに書き出し、期限を決めて進めるのが効果的です。
- 必要判定(許可が必要かどうか)
- 業種・一般/特定の整理
- 要件のチェック(経営の経験・技術者・お金)
- 書類の収集(人・会社・お金の順)
- 提出前の最終確認(抜け漏れチェック)
「いつまでに許可が必要か」が決まっている場合は、その日から逆算して、毎週やることを小さく区切ると、無理なく進められます。
不安になりやすいポイントは「先に確認」しておく
途中で止まりやすいのは、次のような点です。ここは後回しにすると、手戻りが増えやすくなります。
- 経営の経験をどう示すか(経験はあるが、資料が少ない)
- 技術者を誰にするか(資格か実務経験か、業種との関係)
- 金額の判断(税込・施主支給などの見落とし)
- 許可後の管理(更新・届出の忘れ)
建設業許可は、焦って進めるよりも、最初の整理を丁寧に行い、準備を段取りよく進めることが結果的に早道になります。
今日からできる小さな一歩として、まずは資料を集めることと、やることリストを作ることから始めてみてください。
当事務所では建設業許可申請に対応した行政書士をご紹介できます。建設業許可申請でお困りの方はご相談ください。
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