初心者向け!自分でもできる一般社団法人設立登記までの流れ。司法書士が解説
一般社団法人の設立を検討される方が増えています。
そこで今回は、初めて一般社団法人の設立を検討されている方向けに、その設立の流れを解説したいと思います。
一般社団法人とは?どんなメリットがあるの?
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を根拠にして設立される法人です。
地域振興関連の事業、観光業、介護福祉・障害福祉関連事業、資格認定ビジネスや芸術振興関連の事業など、ある程度公益的なイメージがあって社会からの賛同を得られやすい事業を検討されている方にとっては、一般社団法人の設立はかなり前向きに検討する選択肢になっているようです。
一般社団法人を設立するには?必要人数があるのでご注意を!
一般社団法人を設立するために、まずは社員となる人を集めなければなりません。
株式会社や合同会社が1名で設立が可能なのに対して、一般社団法人を設立するためには最低でも2名以上の社員が必要です。
この社員は、個人に限らず会社などの法人も可能です。
社員が集まったら、必要な書類等を作成して設立手続を進めましょう。
一般社団法人の設立には、公証役場での定款認証と、法務局での設立登記の大きく2段階の手続きが必要です。
この手続きさえ踏めば設立ができる点は、株式会社や合同会社と同じですね。
これを専門用語では「準則主義」といったりします。
まずは、定款認証!新しくオンラインでの認証も可能に!
定款認証というのは、文字通り、定款を公証役場の先生に認証してもらう一連の手続きです。
最近では、定款のひな形になるものがインターネットでも簡単に取得することができますし、もっと詳しく調べたい方は書店で専門の本を購入することもできます。
ひな形等をもとに定款を作成したらいよいよ定款認証の手続きです。
ほとんどの公証役場では、実際の定款認証の前に担当の公証人の先生が定款案をチェックしてくれます。
ここで草案のOKを頂いたら定款認証の日を予約します。
最近は、実際に公証役場に行って認証を受ける方法のほかに、テレビ電話による定款認証もできるようになっています。
公証役場まで行くのが難しい方にはテレビ電話による定款認証の方法も便利ですね。
いよいよ登記申請!収入印紙はどこで買うのがお勧め?
定款の認証が完了したら、決議書、就任承諾書など必要書類を整えていよいよ登記申請です。
必要書類はすべて揃っているか、押している印鑑に印鑑相違はないか、必要な添付書類に漏れはないか、など最終チェックを完了したら、登記申請書を作成して法務局に申請しましょう。
登録免許税の納付もお忘れなく。
司法書士など登記申請を専門に仕事にしている場合には、登記申請をオンラインでするのが一般的ですが、一度だけの手続きの場合には、わざわざソフトをインストールして、電子署名の準備をするのは手間になると思います。
その場合には書面で申請するのが現実的ですね。
書面申請の場合には登録免許税の納付は収入印紙を貼付して行います。
高額なので郵便局で買うと購入に時間を要するなど不便かもしれません。
法務局には収入印紙を購入できる窓口が必ずありますので、そこで購入して貼付しましょう。
登記完了まではだいたい2週間ぐらい?
法務局によって、またその時期によっても、登記が完了するまでの時間には大きな差がありますが、だいたい2週間ほどを見ていれば出来上がると思います。
登記が完了したら、履歴事項全部証明書を取得してみて、登記の内容が申請した内容と異なっていないか、念のため確認することをお勧めします。
特にコンピュータ化が進んだ現在では、間違いは起こりにくくなっているといえるかもしれません。
ただ、もしも異なっているようなことがあった場合には、時間が経ってから法務局に申し出でるよりも、手続き終了後すぐに申し入れたほうが何かとスムーズです。
ですので、私は必ず登記が完了したらすぐに登記内容を確認するようにしています。
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