中小企業向け 設備投資促進税制の改正

現行の中小企業等投資促進税制は、『通常 措置』と『上乗せ措置』があります。いずれ も、中小企業者等が一定の期間内に特定の資 産を取得し、かつ、指定された事業の用に供 した場合に、一定の特別償却又は税額控除が 認められています。この中小企業等投資促進 税制が、平成29年度税制改正により改正され る予定です。 具体的には、『通常措置』は対象資産から 器具備品が除外された上で、適用期間が2年 延長される予定です。 また『上乗せ措置』は、“中小企業経営強 化税制”として改組され、対象資産に、全て の器具備品及び建物附属設備等が加わります。 この税制は、経営力向上計画の認定を受ける 必要があるなど、一定の手続きが必要となる ものの、適用ができる場合に受けられる税制 上の軽減措置の影響が大きいのが特徴です。

なお、中小企業等投資促進税制の適用対象 から器具備品が外れることで、卸売業、小売 業、サービス業等、一定の事業の場合には、 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の 適用も検討するとよいでしょう。この税制は、 商業・サービス業者等が経営改善設備を取得 した場合に、一定の特別償却又は税額控除が 受けられる措置です。この税制は、平成29年 度税制改正により適用期間が2年延長され、 31年3月31日までと予定されています。

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