船橋市最安の会社設立サポート!実質負担3万4千円。船橋会社設立・開業相談オフィス(運営:山野淳一税理士事務所)

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会社を設立しようとしても、まず何をすれば良いのか、どこに行って何を聞いたら良いのか、迷いますよね。

今回は、船橋市で会社設立する場合に相談に乗ってもらえる窓口をまとめてみました。

 

当事務所では、税理士による起業・会社設立のご相談を無料にて実施しています。

ご相談を希望の方は、無料相談にご予約ください。

 

船橋市最安の会社設立サポート!

株式会社設立サポート

単位:円

  サポートプラン

自分で
設立する場合

設立手続きのみ
(受付停止中)

設立手続き
+顧問契約
定款認証手数料 15,000 ※1
謄本手数料 2,000
定款認証印紙代 0円 40,000
登録免許税 150,000
会社設立手数料 55,000 0 0
会社設立費用 222,000 167,000 207,000
割引 133,000 ※2
実質負担 222,000 34,000 207,000

※1 
資本金100万円未満かつ、下記要件を満たす場合、手数料が1万5,000円となります。
・発起人の全員が自然人(法人でない個人)で、かつその数が 3人以下。
・定款に、発起人が 設立時発行株式の全部を引き受ける旨 の記載又は記録があること。
・定款に、取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと(つまり取締役会を設置しない会社であること)。

上記を満たさない場合で資本金等が100万円未満の場合は3万円となります。
また、資本金等が100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他(資本金300万円以上等)の場合は5万円となります。

※2
会社設立後に発生する当事務所への報酬から、下記を割引させて頂きます。
開業届出サポート費用:33,000円
顧問料:100,000円
合計:133,000円

合同会社設立サポート

単位:円

  サポートプラン

自分で
設立する場合

設立手続きのみ
(受付停止中)

設立手続き
+顧問契約
定款認証印紙代 0 40,000
登録免許税 60,000
会社設立手数料 55,000 0 0
会社設立費用 115,000 60,000 100,000
割引 60,000 ※1
実質負担 115,000 0 100,000

※1
会社設立後に発生する当事務所への報酬から、下記を割引させて頂きます。
開業届出サポート費用:33,000円
顧問料:27,000円
合計:60,000円

 

まずは会社形態を決めましょう!

会社法では、4種類の会社形態が定められています。

株式会社、合同会社、合名会社、合資会社がそれです。

それぞれに、組織の在り方や運営方法など、法律で細かく定められています。

また、最近は一般社団法人の設立を考える方も多いようです。

では、いったいどの会社形態が一番良いのでしょう。

 

船橋市で株式会社の設立がおすすめな方

現在の会社形態の9割以上はやはり株式会社でしょう。

ではなぜ、多くの人が株式会社を選んでいるのでしょうか。

株式会社は出資者と経営者が同じ人である必要がありません。

経営をしてみたいけれどもまとまった資金がない人と、資金はあるけれども自分で経営に携わるのには抵抗があるという人、その両人がタッグを組んで事業を行えるのが株式会社の最大の特徴です。

また、設立後であっても一般の方から資金の調達をすることができるので将来的に事業をどんどん拡大していきたいと考えている方には株式会社はうってつけですね。

さらには、株式会社という会社形態は社会的にも既に浸透しているため、社会的イメージが良いということもいえそうです。

 

船橋市で合同会社の設立がおすすめな方

平成18年に新しく誕生した合同会社。

今ではこの合同会社の設立件数がどんどん伸びています。

それでは合同会社のメリットとは何でしょう?まだ会社形態ができてから歴史も浅く、社会的な認知度が株式会社に比べて低いことは否めません。

ただし、特に費用の面で合同会社に大きな利があります。

株式会社では設立時に公証役場での定款認証が必ず必要ですが、合同会社では不要です。

これにより、定款認証にかかる費用(約5万円)が節約できるとともに、設立までの時間も短縮できます。

また、設立の際、法務局に収める登録免許税は株式会社が15万円であるのに対して合同会社は6万円ですので、ここでも9万円の節約が期待できます。

あわせて約14万円の節約になりますね。

ここで、合同会社の会社形態について少し説明しますと、株式会社との最大の違いは出資者と経営者が同じ、というところです。

合同会社は人的会社と言われるように、「人」に重きを置いています。

会社に携わる「人」の個性を充分に発揮できる会社を目指すなら合同会社が向いているといえます。

 

その他の会社形態(合名会社、合資会社、一般社団法人)

合名会社は出資者が債権者に対して直接に無限責任を負う無限責任社員のみで構成される会社形態です。

一方で合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方で構成される会社形態です。

有限責任社員は出資した金額の範囲内でのみ債権者に対して責任を負うことになります。

合名会社と合資会社は株式会社や合同会社に比べて設立費用が少ない点に利点がありますが、無限責任社員を置く点に抵抗を感じる方が多いのも事実です。

一般社団法人は営利を目的としない法人で、協会ビジネスや社会貢献活動などを考えている方が設立を検討することが多いようです。

ここで、営利を目的としないとは、事業で得た利益を社員に分配せずに団体の目的を達成するために使用することを意味しますので、収益事業を行えないわけではありません。

事業内容は基本的に自由に定めることができ、必ずしも公益を目的とする必要はありません。

 

会社形態が決まったら書類を作成!

会社の設立を法務局に申請するには、一定の書類を法務局に提出して行います。

最近は、会社設立に必要な書類を無料で作成してくれるサイトなどもありますが、法務省でも必要書類の一覧を提供してくれていますので参考にしてみてください。

(→http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html

 

船橋市で会社を設立する場合の管轄法務局は?

船橋市に限らず、千葉県で会社を作る場合には管轄の法務局はすべて千葉地方法務局になります。

昔は同じ千葉県でもその中がいくつかのテリトリーに分けられていて、どこのエリアに会社を置くかで申請する法務局が異なっていたのですが、今は千葉県であればすべて千葉地方法務局が管轄になります。

法務局の負担は増えたかもしれませんが、我々市民にとってはシンプルでわかりやすくなりましたね。

千葉地方法務局のホームページはこちらです(→http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all/honkyoku.html)。

行き方など、参考になさってくださいね。

ちなみに、登記の相談をしたい場合には事前に電話連絡をして予約をとって頂くのをお勧めします。

せっかく行ったのに長い時間待たされるのはつらいですし、場合によっては今日は予約がいっぱいですよ、と言われてしまうこともありますので要注意です。

 

株式会社と一般社団法人の場合は公証役場での定款認証が必要です!

株式会社や一般社団法人を作る場合には千葉地方法務局で登記申請をする前に公証役場で定款の認証を受ける必要があります。

公証役場は千葉県にいくつかありますが、千葉地方法務局管轄の会社であれば千葉県のどの公証役場でも良いとされています。

ですから、ご自宅から一番近い公証役場にすれば時間の短縮にもなって便利ですね。

ご参考までに、千葉県にある公証役場の一覧はこちらです(→http://www.koshonin.gr.jp/list/chiba#prefectures)。

ほとんどの公証役場では、定款認証を行う前に公証人の先生に定款案をチェックして頂きます。

ですので、事前に電話連絡などして定款案のチェックをお願いするのが良いと思います。

 

自分でやるのに不安がある方は?

これらの手続きをすべて自分でやるとなると、不安を覚える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような時は司法書士など専門家に頼んでみるのもひとつの手です。

会社設立となると、このさき何度も行う手続きでもないでしょうし、そのためにわざわざ時間と手間をかけてすべて自分でやるのは非効率にもなりますね。

それらの煩わしい手続きは任せてしまい、少しでも早く事業の経営に集中して頂くためにも専門家の利用を検討してみるのはいかがでしょうか。

当事務所では、税理士、会計士が在籍しており、司法書士、社会保険労務士や行政書士との連携もとっておりますので、会社設立の登記手続はもとより、設立後に必要となる税務書類の届出や、年金事務所での手続き、役所への許可や認可申請など、一連の手続きをワンストップでお手伝いさせて頂くことも可能です。

もしご興味がある方がいらっしゃればご連絡お待ちしております。

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