日本国籍ではない方の借入
弊事務所のお客様のうち、何件かは代表者が日本人ではない方がいらっしゃいます。
日本語しか話せない私でも問題なくコミュニケーションがとれる方たちです。
そのような方たちも、他の経営者と同様に借入が必要な場合があります。そのようなときでも借入のお手伝いをさせていただきますが、そのような際に借入の審査については一般の借入と同じ審査・手続きを受けることになり、事業計画や経験、事業資金に問題がなければ審査は通ることになります。
ただし、気をつけなければならない条件があります。それは代表者の在留期間です。代表者の在留期間の範囲内でしか貸付ができません。ですので、1,2年の間での在留期間となっている場合、期間更新をするつもりではあっても、その期間での借入となってしまうため、返済がきつくなり借入の意味がなくなってしまいます。借入する際にはご自身の資格について確認が必要となります。
このため、永住権をお持ちの方は特に気にする必要はありません。
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