会社設立後に知っておきたい税務

適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 新たに設立された法人等の登録時期の特例

問 12 適格請求書等保存方式の開始後、新たに設立した法人が事業開始(設立)と同時に適格請 求書発行事業者の登録を受けることはできますか 回答  適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(新消法 57 の2①)。  新たに設立された法人が免税適業者の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日まで に、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の
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適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 簡易課税制度を選択する場合の手続等

問 10 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に 登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、その課税期 間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。 回答  免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登 録を受けることとなった場合には、登録日(令
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適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 課税事業者として消費税の確定申告が必要となる期間(個人事業者の場合)

問9 個人事業者が、令和5年 10 月 1 日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合におけ る、令和5年1月1日から令和5年 12 月 31 日までの課税期間(令和5年分)の消費税の申 告について具体的に教えてください。 回答 1 令和5年分について免税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた 場合(登録に際して令和5年分を適用開始課税期間とする課税選択届出書を提出した
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適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を 受ける場合

問8 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に 登録を受ける場合の取扱いについて教えてください。また、この場合、いつから課税事業者 となりますか。 回答  免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登 録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年 10 月1日より前に登録の通知を
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適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 登録に係る経過措置

問7 適格請求書等保存方式が開始される令和5年 10 月1日から登録を受けるためには、いつ までに登録申請書を提出すればよいですか。 回答  適格請求書等保存方式が開始される令和5年 10月1日から登録を受けようとする事業者は、 令和5年3月 31 日まで(注)に納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要がありま す(28 年改正法附則 44①)。  なお、免税事業者が登録を受
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適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 課税期間の中途での登録

問6 課税事業者は、課税期間の途中であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けることが できますか。 回答 課税事業者は、課税期間の途中であっても、登録申請書を提出し、登録を受けることができ ます。登録申請書を提出し登録を受けた場合、登録の効力は、登録日から生じます。 なお、新たに設立された法人等の登録時期の特例があります。 (参考) 令和5年 10 月1日より前に登録の通知を受けた場
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適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 登録の効力

問5 適格請求書発行事業者の登録の効力は、いつから発生するのですか。 回答 登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発 行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を通 知することとされています(新消法 57 の2③④⑤⑦)。 登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下
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適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 登録申請から登録通知までの期間

問4 登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでにどの程度の期間がかかりますか。 回答 登録申請書を提出してから登録通知を受けるまでの期間については、一時期に多量の登録申 請書が提出された場合は処理に時間を要するなど、登録申請書の提出状況により異なります。 現時点における登録申請書を提出してから登録通知までに要する期間については、「国税庁適 格請求書発行事業者公表サイト」に掲載してい
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適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 登録通知

問3 適格請求書発行事業者の登録は、どのような方法で通知されますか。 回答 適格請求書発行事業者の登録の通知については、登録申請書を e-Tax により提出して、登録 通知について電子での通知を希望した場合は、通知書等一覧に登録番号等が記載された登録通 知書がデータで格納され、その他の場合は、書面にて登録番号等が記載された登録通知書が送 付されます。 電子データで登録通知を希望していた
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適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続

問2 適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。 回答  適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者(登録を受けることができるのは、課 税事業者に限られます。)は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要がありま す(新消法 57 の2②、インボイス通達2-1)。  登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発 行
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